事業所を社会保険から
脱退させる手続き
【適用事業所全喪届】

手続き概要

適用事業所全喪届とは?

適用事業所全喪届とは、事業所を社会保険から脱退させる手続きのことで、事業所の廃止などにより、社会保険の適用事業所に該当しなくなったときに行います。

この手続きを行うことにより、社会保険の適用がなくなり、社会保険料の徴収などもなくなります。なお、適用事業所全喪手続きを行うときは、被保険者の資格喪失手続きも併せて行います。

手続き方法

社会保険の適用事業所に該当しなくなったときは、以下の届出を作成し、年金事務所(健康保険組合)に提出します。

  1. 健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
  2. 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届

なお、労働保険の事業所廃止には別途手続きが必要になります。お手数ですが、こちらをご覧ください。 ⇒ 労働保険の適用事業所廃止手続き

手続き要件

以下のいずれかの要件に該当した場合は、社会保険の適用事業所ではなくなるため、年金事務所(健康保険組合)で適用事業所全喪手続きを行う必要があります。

適用事業所全喪の要件
  1. 社会保険の適用事業所を廃止(解散)する場合
  2. 社会保険の適用事業所を休止(休業)した場合
  3. 他の事業所との合併により事業所が存続しなくなる場合
  4. 一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合

提出書類と提出先

事業所の廃止等により社会保険の適用事業所に該当しなくなった場合は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届」を提出します。この時に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」も併せて提出します。

項 目内 容
提出書類健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届
【添付書類】
 添付書類については、以下の「適用事業所全喪届に添付する書類」をご覧ください。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
【添付書類】
 ・資格確認書(健康保険被保険者証)
提出先協会けんぽに加入している事業所
(窓口)事業所を管轄する年金事務所
(郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター
健康保険組合に加入している事業所
(健康保険分)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所
提出期限適用事業所に該当しなくなった日から5日以内
補足事項特にありません

適用事業所全喪届に添付する書類

事業所を社会保険から脱退させるときは、適用事業所全喪届と併せて以下の書類が必要になります。

1.原則
①、②のいずれか
①解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー
(破産手続廃止または終結の記載がある閉鎖登記簿謄本のコピーでも可)
②雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー
1.の書類が添付できない場合
③~⑨のいずれか
③給与支払事務所等の廃止届のコピー
④合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税異動届のコピー
⑤法人等の事務所等閉鎖届のコピー
⑥労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書のコピー
(事業廃止等年月日の記載があるもの)
⑦休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー
⑧事業廃止等を議決した取締役会議事録のコピー
⑨その他、適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類

お問い合わせ

適用事業所全喪届に関するお問い合わせ先

適用事業所全喪届に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ(全国健康保険協会)事業所を管轄する年金事務所
健康保険組合(健康保険)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所

関連手続き

適用事業所全喪失手続きと同時に行う手続き

適用事業所全喪手続きと併せて、従業員の社会保険脱退手続きを行います。

労働保険(雇用保険)の適用事業所に該当しなくなった場合

事業所の廃止等により労働保険(雇用保険)の適用事業所に該当しなくなった場合は、雇用保険適用事業所の廃止手続きを行います。また、労働保険については、労働保険料の確定申告を行い、還付される労働保険料がある場合は労働保険料の還付請求を行います。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で適用全喪手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名基本料金追加料金
社会保険 適用事業所全喪届\11,000\2,750 × 社会保険被保険者数
雇用保険 適用事業所廃止届\11,000\2,750 × 雇用保険被保険者数
労働保険 確定保険料申告\11,000\1,100 × 労働者数
労働保険料
還付請求
\5,500

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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