従業員が住所を
変更したときの手続き

【被保険者住所変更届】

手続き概要

引っ越し等により、被保険者の住所が変わった場合は、住所変更手続きを行います。ただし、協会けんぽに加入している被保険者で、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方は、特に手続きの必要はありません。

社会保険の手続き

協会けんぽに加入している事業所

マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方であれば、住所変更の手続きは必要ありません。ただし、被保険者が以下の「手続きが必要な被保険者」に該当したときは、事業所を管轄する年金事務所で、住所変更の手続きを行わなければいけません。

また、国民年金第3号被保険者である被扶養配偶者がいらっしゃる場合は、併せて住所変更の手続きも行う必要があります。

健康保険組合に加入している事業所

厚生年金保険の住所変更手続きについては、協会けんぽに加入している事業所と同様の対応になります。健康保険に関しては、住所変更手続きが必要になりますので、「被保険者住所変更届」を作成し、加入している健康保険組合に提出します。

雇用保険の手続き

雇用保険については被保険者の住所登録を行っておりませんので、住所変更の手続きは発生致しません。

手続きが必要なケース

住所を変更した社会保険の被保険者が、下記のいずれかに該当する場合は、住所変更の手続きを行う必要があります。

手続きが必要な
被保険者
 ① マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
 ② 健康保険のみ加入している方
 ③ 海外居住者
 ④ 短期在留外国人
 ⑤ 住民票の住所以外の居所を登録しようとする方

提出書類と提出先

社会保険の住所変更手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「被保険者住所変更届」を提出することによって行います。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースにより必要になる場合があります。

手続き料金

当事務所で住所変更手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
被保険者住所変更届/
国民年金第3号被保険者住所変更届
\5,500

お問い合わせ

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