従業員が家族の介護のため休業したときの手続き

【介護休業給付金支給申請】

給付概要

介護休業給付金とは?

雇用保険の雇用継続給付制度の一つで、雇用保険の被保険者である従業員が、家族を介護するため介護休業を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

この介護休業給付金の支給を受けるには、事業所を管轄するハローワークで「休業開始時賃金月額証明」と「介護休業給付金支給申請」の手続きを行う必要があります。

休業開始時賃金月額証明とは?

申請を行う被保険者の介護休業給付金の受給資格確認と休業開始時の賃金登録を併せて行う手続きになります。

受給資格確認とは、介護休業給付金の申請を行う被保険者が介護休業給付金の受給要件を満たしているか、ハローワークが確認する作業のことをいい、この受給資格確認を受けることで、被保険者は介護休業給付の受給権を得ることができます。

休業開始時の賃金登録とは、介護休業給付金の申請を行う被保険者の介護休業前の賃金をハローワークに登録することをいい、この登録された賃金をもとに介護休業給付金の支給金額が計算されます。

なお、介護休業開始時の賃金月額証明は介護休業給付金の初回支給申請と同時、もしくは申請前に行わなければいけません。

初回支給申請について

事前に休業開始時賃金月額証明を行っている場合

「介護休業給付金支給申請書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。

休業開始時賃金月額証明と初回支給申請を同時に行う場合

「介護休業給付金支給申請書」と「休業開始時賃金月額証明書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。

受給要件

介護休業給付は以下の2つの要件をすべて満たしたときに支給されます。

介護休業給付
受給要件
 ① 支給対象となる家族を介護するために、介護休業を取得した被保険者であること
 ② 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数(就労日数)が12か月以上あること
  または就業した時間数が80時間以上ある完全月が12か月以上あること。

支給対象となる家族

介護をする家族の状態について

負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にあること

対象家族の範囲

被保険者の「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」

支給期間

介護休業給付の支給対象となる介護休業は対象家族に1人につき通算93日間までです。なお、介護休業を分割で取得する場合は介護休業の回数は3回までとなります。

支給額

以下の支給額が介護休業給付金として申請者に支給されます。

介護休業給付金
支給額
支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

ただし、介護休業期間中に賃金が支払われた場合、以下の計算式によって支給額が計算されます。

休業中に支払われる賃金支給額
休業開始時賃金日額×日数の13%以下休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
休業開始時賃金日額×日数の13%超80%未満休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 80% - 賃金支給額
休業開始時賃金日額×日数の80%以上支給されません

※休業開始時賃金日額…介護休業開始前6か月間の賃金を180日で割った額

提出書類と提出先

介護休業給付金の支給申請は、事業所を管轄するハローワークに下記の支給申請書を提出することにより行います。

事前に休業開始時等賃金月額証明のみを行う場合

提出先提出書類
ハローワーク(休業開始時等賃金月額証明のみを行う場合)
雇用保険 被保険者休業開始時等賃金月額証明書
【添付書類】
 賃金台帳、出勤簿 等

介護休業給付金の支給を行う場合

提出先提出書類
ハローワーク(休業開始時等賃金月額証明と初回支給申請を同時に行う場合)
介護休業給付金支給申請書
雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書

【添付書類】
 介護休業申出書、住民票記載事項証明書、賃金台帳、出勤簿 等
 ※手書きで申請書を作成する場合は、通帳等の写しも必要になります。
(休業開始時等賃金月額証明を事前に行っている場合)
介護休業給付金支給申請書
【添付書類】
 介護休業申出書、住民票記載事項証明書、賃金台帳、出勤簿 等
 ※手書きで申請書を作成する場合は、通帳等の写しも必要になります。

手続き料金

当事務所で介護休業給付金支給申請手続きを行った場合の料金になります。

手続き名料 金
休業開始時
賃金月額証明
\11,000
介護休業給付金
支給申請
(初回)
\22,000
(2回目以降)
\11,000

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