基礎年金番号通知書を
再交付するときの手続き

【基礎年金番号通知書再交付申請】

手続き概要

基礎年金番号通知書の再交付申請

年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失し、新たな基礎年金番号通知書が必要なときは、基礎年金番号通知書の再交付申請を行う必要があります。

なお、令和4年3月31日をもって年金手帳が廃止されたため、令和4年4月1日より基礎年金番号通知書の発行を行っています。

1.事業主が雇用する従業員の基礎年金番号通知書の再交付申請を行う場合

事業主による基礎年金番号通知書の再交付手続きは、事業所を管轄する年金事務所に対し、「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出することにより行います。

提出先提出書類
事業所を管轄する
年金事務所
基礎年金番号通知書再交付申請書
【添付書類】
 特に必要ありません                 
2.被保険者本人が基礎年金番号通知書の再交付申請を行う場合

被保険者本人による基礎年金番号通知書の再交付手続きは、年金事務所等へ「基礎年金番号通知書再交付申請書」を提出することにより行います。ただし、被保険者の種類により、申請書の提出先が異なりますので、ご注意ください。

提出先提出書類
年金事務所 等
以下の提出先参照
基礎年金番号通知書再交付申請書
【添付書類】
 マイナンバーカード または 以下の①および②の2点
 ①マイナンバーが確認できる書類
  ・個人番号の表示がある住民票の写し、通知カードなど
 ②身元(実存)確認書類
  ・運転免許証、パスポート、在留カードなど 

被保険者本人が再交付申請を行う場合の申請書の提出先

提出者提出先
①国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者お近くの年金事務所(郵送の場合は事務センター)
または住所地の市区町村役場
②厚生年金保険または船員保険の被保険者事業所の所在地を管轄する年金事務所
(郵送の場合は事務センター)
③国民年金第3号被保険者配偶者の勤務する事業所の所在地を管轄する年金事務所
(郵送の場合は事務センター)
④厚生年金保険の第四種被保険者お近くの年金事務所
(郵送の場合は事務センター)
⑤最後に加入の年金制度が国民年金であり、
第1号被保険者または任意加入被保険者であった場合
⑥最後に加入の年金制度が厚生年金保険
または船員保険であった場合
⑦最後に加入の年金制度が国民年金であり、
第3号被保険者であった場合

関連手続き

健康保険被保険者証・資格確認書・高齢受給者証を紛失したとき

健康保険被保険者証を紛失したときは、既に健康保険被保険者証の新規発行は行われていないため、マイナ保険証に切り替えていただくか、資格確認書を交付していただくことになります。 ⇒ 資格確認書交付申請

また、高齢受給者証を紛失し、新たな高齢受給者証が必要なときは、高齢受給者証の再交付手続きを行う必要になります。 ⇒ 高齢受給者証再交付申請

雇用保険被保険者証を紛失したとき

雇用保険被保険者証を紛失し、新たな雇用保険被保険者証が必要なときは、雇用保険被保険者証の再交付手続きを行う必要があります。 ⇒ 雇用保険被保険者証再交付申請

手続き料金

当事務所で各種再交付手続きを行う料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
資格確認書交付申請\2,750
高齢受給者証再交付申請\2,750
基礎年金番号通知書再交付申請\2,750
雇用保険被保険者証再交付申請\2,750
その他再交付申請別途お見積り

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