高齢従業員の給与が
60歳時点より
低下した
ときの手続き

【高年齢雇用継続給付
支給申請】

給付概要

高年齢雇用継続給付とは?

雇用保険の雇用継続給付制度の一つで、雇用保険の被保険者である従業員が、60歳時点に比べて給与が低下し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

この高年齢雇用継続給付の支給を受けるには、「高年齢雇用継続給付受給資格確認・60歳到達時の賃金登録」と「高年齢雇用継続給付金支給申請」の手続きを行う必要があります。

受給資格確認と60歳到達時の賃金登録

受給資格確認とは、高年齢雇用継続給付の申請を行う被保険者が高年齢雇用継続給付の受給要件を満たしているか、ハローワークが確認する作業のことをいい、この受給資格確認を受けることで、被保険者は高年齢雇用継続給付の受給権を得ることができます。

また、この受給資格確認と同時に行う手続きが、60歳到達時の賃金登録になります。60歳到達時の賃金登録とは、高年齢雇用継続給付の申請を行う被保険者の60歳到達前の賃金をハローワークに登録することをいい、この登録された賃金をもとに高年齢雇用継続給付金の支給金額が計算されます。

この受給資格確認と60歳到達時の賃金登録は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」と「六十歳到達時等賃金証明書」を、ハローワークへ提出することにより行います。なお、この受給資格確認等は高年齢雇用継続給付の初回支給申請と同時、もしくは申請前に行わなければいけません。

初回支給申請について

事前に受給資格確認を行っている場合

「(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。

受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合

「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付金支給申請書」と「六十歳到達時等賃金証明書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。

受給要件

高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)は以下の4つの要件をすべて満たしたときに支給されます。

高年齢雇用継続給付
受給要件
 ① 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
 ② 被保険者であった期間が通算して5年以上あること
 ③ 賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下したこと
 ④ 賃金額が364,595円未満であること

支給期間

被保険者が60歳に達した月(または受給資格を満たした月)から65歳に達する月まで。

支給額

以下の支給額が高年齢雇用継続給付として申請者に支給されます。

60~65歳の賃金高年齢雇用継続給付支給額
60歳時点の賃金の61%以下各月の賃金の15%相当額
60歳時点の賃金の61%超75%未満低下率に応じて、各月の賃金の15%相当額未満の額
60歳時点の賃金の75%超高年齢雇用継続給付の支給はありません。

提出書類と提出先

高年齢雇用継続給付の支給申請は、事業所を管轄するハローワークに、下記の支給申請書を提出することにより行います。

事前に受給資格確認のみを行う場合

提出先提出書類
ハローワーク(受給資格確認のみを行う場合)
高年齢雇用継続給付受給資格確認票
雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書

【添付書類】
 賃金台帳、出勤簿、被保険者の年齢が確認できる書類(住民票の写しなど) 等

【提出期限】初回の支給申請を行う日まで

高年齢雇用継続給付の支給申請を行う場合

提出先提出書類
ハローワーク(受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合)
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書

【添付書類】
 賃金台帳、出勤簿、被保険者の年齢が確認できる書類(住民票の写しなど) 等
 ※手書きで申請書を作成する場合は、通帳等の写しも必要になります。
(事前に受給資格確認を行っている場合)
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書

【添付書類】
 賃金台帳、出勤簿、被保険者の年齢が確認できる書類(住民票の写しなど) 等
 ※手書きで申請書を作成する場合は、通帳等の写しも必要になります。

【提出期限】支給対象月の初日から起算して4か月以内

関連手続き

高齢従業員を再雇用した場合

社会保険の被保険者である60歳以上の従業員が退職後、1日も空けずに再雇用された場合、被保険者の資格取得と資格喪失を同日に行い、再雇用後の給与に応じた社会保険料に変更となります。 ⇒ 社会保険の同日得喪手続き

従業員が老齢年金の受給権を得た場合

社会保険の被保険者が老齢年金の受給権を得た場合は、被保険者ご本人が最寄りの年金事務所で裁定請求手続きを行う必要があります。どうしても年金事務所に出向くことが難しい方については、当事務所で老齢年金の裁定請求を代行致します。 ⇒ 老齢年金裁定請求

手続き料金

当事務所で高年齢雇用継続給付支給申請と関連手続きを行った場合の料金になります。

従業員が高年齢になったときの手続き料金

手続き名料 金
被保険者六十歳到達時
等賃金証明
\11,000
高年齢雇用継続給付
支給申請
(初回)
\11,000
(2回目以降)
\5,500
従業員再雇用手続き
(同日得喪)
\11,000
老齢年金裁定請求\33,000~

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