高齢従業員の給与が
60歳時点より
低下した
ときの手続き
【高年齢雇用継続
給付支給申請】
給付概要
高年齢雇用継続給付とは?
65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的とした給付制度で、雇用保険の被保険者である従業員が、60歳時点に比べて給与が低下し、一定の要件を満たした場合に支給されます。
この高年齢雇用継続給付の支給を受けるには、「高年齢雇用継続給付受給資格確認・60歳到達時の賃金登録」と「高年齢雇用継続給付金支給申請」の手続きを行う必要があります。
受給資格確認と60歳到達時の賃金登録
受給資格確認とは、高年齢雇用継続給付の申請を行う被保険者が高年齢雇用継続給付の受給要件を満たしているか、ハローワークが確認する作業のことをいい、この受給資格確認を受けることで、被保険者は高年齢雇用継続給付の受給権を得ることができます。
また、この受給資格確認と同時に行う手続きが、60歳到達時の賃金登録になります。60歳到達時の賃金登録とは、高年齢雇用継続給付の申請を行う被保険者の60歳到達前の賃金をハローワークに登録することをいい、この登録された賃金をもとに高年齢雇用継続給付金の支給金額が計算されます。
この受給資格確認と60歳到達時の賃金登録は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」と「六十歳到達時等賃金証明書」を、ハローワークへ提出することにより行います。なお、この受給資格確認等は高年齢雇用継続給付の初回支給申請と同時、もしくは申請前に行わなければいけません。
初回支給申請について
事前に受給資格確認を行っている場合
「(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。
受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付金支給申請書」と「六十歳到達時等賃金証明書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。
受給要件
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)は、雇用保険の被保険者が以下の4つの要件をすべて満たしたときに支給されます。
高年齢雇用継続給付 受給要件 |
---|
① 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること |
② 被保険者であった期間が通算して5年以上あること |
③ 賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下したこと |
④ 賃金額が支給限度額(386,922円)未満であること |
60歳到達時の賃金とは?
60歳到達時の賃金とは、高年齢雇用継続給付の支給額を決定する際に基準となる賃金のことで、60歳に達した日を離職日とみなし、そこから遡って6か月間の賃金(臨時に支払われる賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)を180で割り、30を乗じた額で算出されます。
(60歳到達時の賃金) = 60歳前6か月の賃金 ÷ 180日 × 30日
なお、60歳到達時の賃金が、厚生労働省が定める上限額を超える(または下限額に満たない)場合は、賃金月額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。
支給期間
高年齢雇用継続給付の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。
ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。
支給額
高年齢雇用継続給付金の支給額
高年齢雇用継続給付金の額は、支給対象月ごとに、以下の計算式によって算出され、申請者に支給されます。
60~65歳の賃金 | 高年齢雇用継続給付支給額 |
---|---|
60歳時点の賃金の64%以下 | 各月の賃金額の10%相当額 |
60歳時点の賃金の64%超75%未満 | 賃金の低下率に応じ、各月の賃金額の0~10%相当額の額 |
60歳時点の賃金の75%超 | 高年齢雇用継続給付の支給はありません。 |
高年齢雇用継続給付金の支給限度額・最低限度額
高年齢雇用継続給付金は、支給限度額を設定しており、支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付金は支給されません。なお、この支給限度額は、毎年8月1日に変更となります。
支給限度額 (令和7年8月1日以後) | 386,922円 |
---|
また、支給限度額の場合とは逆に、算定された支給額が最低限度額以下であるときは、高年齢雇用継続給付金は支給されません。
最低限度額 (令和7年8月1日以後) | 2,411円 |
---|
老齢厚生年金との併給調整について
特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、次のとおり年金の一部が支給停止される場合があります。
支給対象者の標準報酬月額 | 併給調整の内容 |
---|---|
60歳到達時の賃金月額の64%以下である場合 | 老齢厚生年金について、 標準報酬月額の4%相当額が支給停止されます。 |
60歳到達時の賃金月額の 64%を超えて75%未満の場合 | 老齢厚生年金について、 標準報酬月額に4%から徐々に逓減する率(支給停止率)を乗じて得た額が支給停止されます。 |
60歳到達時の賃金月額の75%以上である場合、 又は標準報酬月額が高年齢雇用継続給付 の支給限度額以上の場合 | 併給調整は行われません。 |
提出書類と提出先
高年齢雇用継続給付の支給申請は、2か月ごとに、事業所を管轄するハローワークに、下記の支給申請書を提出することにより行います。
事前に受給資格確認のみを行う場合
提出先 | 提出書類 |
---|---|
ハローワーク | (受給資格確認のみを行う場合) 高年齢雇用継続給付受給資格確認票 雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書 【添付書類】 ・賃金台帳、出勤簿(賃金証明書に関わる期間分) ・被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証・住民票の写しなど) ※あらかじめマイナンバーを届け出ている方については、年齢確認書類の写しを省略できます。 ・通帳のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合 |
【提出期限】初回の支給申請を行う日まで
高年齢雇用継続給付の支給申請を行う場合
提出先 | 提出書類 |
---|---|
ハローワーク | (受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合) 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書 【添付書類】 ・賃金台帳、出勤簿(賃金証明書に関わる期間および支給申請期間分) ・被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証・住民票の写しなど) ※あらかじめマイナンバーを届け出ている方については、年齢確認書類の写しを省略できます。 ・通帳のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合 |
(事前に受給資格確認を行っている場合) (初回)高年齢雇用継続給付支給申請書 高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書 【添付書類】 ・賃金台帳、出勤簿(支給申請期間分) ・被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証・住民票の写しなど) ※あらかじめマイナンバーを届け出ている方については、年齢確認書類の写しを省略できます。 ・通帳のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合 |
【提出期限】(初回の支給申請)支給対象月の初日から起算して4か月以内
関連手続き
高齢従業員を再雇用した場合
社会保険の被保険者である60歳以上の従業員が退職後、1日も空けずに再雇用された場合、被保険者の資格取得と資格喪失を同日に行い、再雇用後の給与に応じた社会保険料に変更となります。 ⇒ 社会保険の同日得喪手続き
従業員が老齢年金の受給権を得た場合
社会保険の被保険者が老齢年金の受給権を得た場合は、被保険者ご本人が最寄りの年金事務所で裁定請求手続きを行う必要があります。どうしても年金事務所に出向くことが難しい方については、当事務所で老齢年金の裁定請求を代行致します。 ⇒ 老齢年金裁定請求
手続き料金
当事務所で高年齢雇用継続給付支給申請と関連手続きを行った場合の料金になります。
従業員が高年齢になったときの手続き料金
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
被保険者六十歳到達時 等賃金証明 | \11,000 | |
高年齢雇用継続給付 支給申請 | (初回) \11,000 | (2回目以降) \5,500 |
従業員再雇用手続き (同日得喪) | \11,000 | |
老齢年金裁定請求 | \33,000~ |
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ