産休期間中の社会保険料を免除する手続き

【産前産後休業取得者申出】

手続き概要

産前産後休業取得者申出とは?

社会保険の被保険者が産休を取得した場合、申出をすることにより、産休期間中の社会保険料(被保険者本人分および事業主分)の免除を受けることができます。この社会保険料の免除を受ける手続きのことを産前産後休業取得者申出といいます。

手続き方法

被保険者が産休を取得したときは、「産前産後休業取得者申出書」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。

なお、出産によって産前産後休業期間に変更があった場合や、産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了した場合には、別途その旨の届出が必要になります。

社会保険料免除期間

「産前産後休業開始月」から「終了日の翌日が属する月の前月」までの期間について社会保険料が免除されます。

産前産後休業とは?

従業員が出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産予定日)以前42日(胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの間で、妊娠または出産に関する事由を理由として労務に服さなかった期間のことをいいます。

提出書類と提出先

産前産後休業取得者の申出は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を提出することにより行います。

出産前に社会保険料免除の申出を行う場合

出産前の手続き

被保険者の産前休業期間中に、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に対し「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を提出します。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書
【添付書類】
 原則、必要ありません。
出産後の手続き

出産によって産前産後休業期間に変更があった場合や、産前産後休業終了予定日前に産前産後休業を終了した場合には、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出します。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者変更(終了)届
【添付書類】
 原則、必要ありません。

出産後に社会保険料免除の申出を行う場合

被保険者の出産後に、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に対し「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を提出します。

提出先提出書類
年金事務所
(健康保険組合)
健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書
【添付書類】
 原則、必要ありません。

※出産後に社会保険料の免除の申出を行う場合、申出までの社会保険料は一旦事業主が立て替え、申出後立て替えた分の社会保険料が事業主に対し還付されます。

関連手続き

出産のため仕事を休み、その間給与が支払われない場合

社会保険の被保険者が出産のため仕事を休み、その間給与を受けられないときは、健康保険から出産手当金が支給されます。 ⇒ 出産手当金支給申請

従業員が出産をした場合

社会保険の被保険者または被扶養者が出産されたときは、健康保険から出産育児一時金(または家族出産育児一時金)が支給されます。 ⇒ 出産育児一時金支給申請

産休終了後、給与に変動があった場合

産前産後休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで、休業前に比べて給与が低下し一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。 ⇒ 産前産後休業終了時報酬月額変更届

3歳未満の子を養育する被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。 ⇒ 養育期間標準報酬月額特例申出

産休中の従業員が、引き続き育児休業に入られる場合

お手数ですが育児休業関連手続きの項目をご覧ください。

手続き料金

当事務所で出産および育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。

従業員が産休・出産したときの手続き料金

手続き名料 金
産前産後休業取得者申出/変更(終了)届各\5,500
出産手当金
支給申請
(初回)\22,000(2回目以降)\11,000
出産育児一時金
支給申請
\11,000
 ※直接支払制度を
利用しない場合
産前産後休業終了時
報酬月額変更届
\5,500
養育期間標準報酬月額
特例申出/終了届
各\5,500

従業員が育児休業をしたときの手続き料金

手続き名料 金
育児休業等取得者申出(新規・延長)/終了届各\5,500
休業開始時
賃金月額証明
\11,000
育児休業給付金
支給申請
(初回)\22,000(2回目以降)\11,000
育児休業等終了時
報酬月額変更届
\5,500
養育期間標準報酬月額
特例申出/終了届
各\5,500

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