夫婦ともに育児休業をしたとき
【出生後休業支援給付金支給申請】

給付概要

出生後休業支援給付とは?

共働き・共育てをする親に対する経済的支援を目的とした雇用保険の給付金制度で、子の出生後の一定期間に「夫婦ともに」育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合に、従来の育児休業給付に上乗せして支給されます。

申請方法

出生後休業支援給付の要件に該当したときは、「出生後休業支援給付金支給申請書」を作成し、事業所を管轄するハローワークに提出します。

なお、出生後休業支援給付金の支給申請は原則、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて行います。

受給要件

被保険者が、厚生労働省で定める対象期間内に、出生後休業支援給付金の対象となる子を養育するための休業をした場合で、次の①および②の要件を満たした場合に「出生後休業支援給付金」が支給されます。

出生後休業支援給付金受給要件

被保険者受給要件被保険者が、対象期間※内に、同一の子について産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
配偶者受給要件①被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。または、
②子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合※」に該当していること。

配偶者の育児休業を要件としない場合

子の出生日の翌日において、次の①~⑦のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4,5,6のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

配偶者の育児休業を
要件としない場合
① 配偶者がいない(配偶者が行方不明の場合も含む)
② 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
③ 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
④ 配偶者が無業者
⑤ 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
⑥ 配偶者が産後休業中
⑦ ①~⑥以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない

対象期間

対象期間とは、出生後休業支援給付の支給対象の期間のことで、この期間の出生後休業に対して、28日を上限として出生後休業支援給付が支給されます。

被保険者が産後休業をしていない場合
(被保険者が父親または子が養子の場合)
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間
被保険者が産後休業をした場合
(被保険者が母親、かつ子が養子でない場合)
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間

支給日数

支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、被保険者および配偶者ともに28日が上限となります。

支給額

出生後休業支援給付の支給額は、以下の計算式で算出した額となります。ただし、事業主から賃金を支払われたときで、出生時育児休業給付または育児休業給付金が支給されない場合は、出生後休業支援給付も支給されません。

出生後休業支援給付の支給額休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数(28日が上限)×13%

※1 休業開始時賃金日額とは、出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額のことをいいます。

提出書類と提出先

出生後休業支援給付の支給申請は、事業所を管轄するハローワークに下記の支給申請書を提出することにより行います。なお、支給申請は原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。

出生時育児休業給付金と併せて申請を行う場合

提出先提出書類
ハローワーク(受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合)
・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
・雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書
【添付書類】
 ①出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の支払額と支払状況がわかる書類
  賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など
 ②出産予定日、出産日が確認できる書類
  母子健康手帳、医師の診断書(分娩(出産)予定証明書)などいずれか一つ
 ※その他、配偶者に関する書類が必要になる場合があります。
  手書きで申請書を作成する場合は、通帳等の写しも必要になります。

【提出期限】
申請開始日「子の出生日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日」から起算して2か月を経過する日の属する月の末日

育児休業給付金と併せて申請を行う場合

提出先提出書類
ハローワーク(受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合)
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
・雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書
【添付書類】
 賃金台帳、出勤簿、母子健康手帳など出産日を確認できる書類 等
 ※その他、配偶者に関する書類が必要になる場合があります。
  手書きで申請書を作成する場合は、通帳等の写しも必要になります。

【提出期限】最初の支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで

出生後休業支援給付金のみ申請を行う場合

出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請を行うことになります。

提出先提出書類
ハローワーク(既に育児休業給付等の申請を行っている場合)
・出生後休業支援給付金支給申請書
・出生後休業支援給付金支給決定通知書
※その他、配偶者に関する書類が必要になる場合があります。

【提出期限】出生後休業支援給付金を受けることができるに至った日の翌日から起算して10日以内

関連手続き

従業員が育児休業を取得する場合

雇用保険の被保険者である従業員が1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合、一定の要件を満たせば、育児休業給付を受給することができます。 ⇒ 育児休業給付金支給申請

社会保険の被保険者が育児休業の取得を申出た場合は、育児休業期間中の社会保険料が免除になります。 ⇒ 育児休業等取得者申出

育児休業終了後、給与に変動があった場合

育児休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで休業前に比べて給与が低下し、一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。 ⇒ 育児休業等終了時報酬月額変更届

3歳未満の子を養育する被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。 ⇒ 養育期間標準報酬月額特例申出

従業員が産休・出産した場合

お手数ですが、産休・出産手続きの項目をご覧ください。

手続き料金

当事務所で育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。

従業員が育児休業をしたときの手続き

手続き名料 金
出生後休業支援給付金支給申請\5,500
休業開始時賃金月額証明\11,000
育児休業給付金支給申請(初回)\11,000(2回目以降)\5,500
育児休業等取得者申出書/終了届各\2,750
育児休業等終了時報酬月額変更届\5,500
養育期間標準報酬月額特例申出\2,750

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