夫婦ともに育児休業をしたとき
【出生後休業支援給付金支給申請】
給付概要
出生後休業支援給付とは?
共働き・共育てをする親に対する経済的支援を目的とした雇用保険の給付金制度で、子の出生後の一定期間に「夫婦ともに」育児休業を取得し、一定の要件を満たした場合に、従来の育児休業給付に上乗せして支給されます。
申請方法
出生後休業支援給付の要件に該当したときは、「出生後休業支援給付金支給申請書」を作成し、事業所を管轄するハローワークに提出します。
この出生後休業支援給付金の支給申請は原則、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給申請と併せて行わなければいけません。
なお、育児休業給付金等の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は育児休業給付金等が支給された後に申請を行う必要があります。
受給要件
雇用保険の被保険者が、厚生労働省で定める対象期間内(次の項目で説明)に、出生後休業支援給付金の対象となる子を養育するための休業をした場合で、次の要件を満たした場合に「出生後休業支援給付金」が支給されます。
出生後休業支援給付金受給の前提条件
出生後休業支援給付金は、育児休業給付金および出生時育児休業給付金の上乗せ給付であることから、前提として母親は育児休業給付金、父親は出生時育児休業給付金の支給要件を満たしている必要があります。ただし、「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当するときは、両親のうち片方の要件のみ満たしていれば足ります。
出生後休業支援給付金の受給要件
原則として、雇用保険の被保険者である両親が所定の期間内に、育児休業(母親)と出生時育児休業(父親)を取得している必要があります。ただし、両親のうちどちらかが「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当するときは、片方の要件のみ満たしていれば足ります。
母親側要件 | 対象期間内に、育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと |
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父親側要件 | 出生時育児休業給付金が支給される出生時育児休業を通算して14日以上取得したこと |
配偶者の育児休業を要件としない場合
子の出生日の翌日において、配偶者が次の①~⑦のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。したがって、出生後休業支援給付金の受給要件については、被保険者の要件のみで判断することになります。
配偶者の育児休業を 要件としない場合 |
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① 配偶者がいない(配偶者が行方不明の場合も含む) |
② 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない |
③ 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中 |
④ 配偶者が無業者 |
⑤ 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない |
⑥ 配偶者が産後休業中 |
⑦ ①~⑥以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない |
対象期間
対象期間とは、出生後休業支援給付の支給対象の期間のことで、この期間の出生後休業に対して、両親それぞれ28日を上限として出生後休業支援給付が支給されます。
被保険者が産後休業をした場合 (被保険者が母親、かつ子が養子でない場合) | 子の出生後16週間以内 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間 |
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被保険者が産後休業をしていない場合 (被保険者が父親または子が養子の場合) | 子の出生後8週間以内 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間 |
支給日数
支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、被保険者および配偶者ともに28日が上限となります。
支給額
出生後休業支援給付金の支給額
出生後休業支援給付金の支給額は、以下の計算式で算出した額となります。ただし、事業主から賃金を支払われたときで、育児休業給付金または出生時育児休業給付が支給されない場合は、出生後休業支援給付も支給されません。
母親側の支給額 | 母親の休業開始時賃金日額※1×出生後休業の日数(28日が上限)×13% |
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父親側の支給額 | 父親の休業開始時賃金日額×出生後休業の日数(28日が上限)×13% |
※1 休業開始時賃金日額とは、出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額のことをいいます。
出生後休業支援給付金の支給上限額・下限額
出生後休業支援給付金には支給上限額と支給下限額が設けられており、支給日数28日の計算された額がこの額を超えた(または下回った)場合は、支給上限額(または支給下限額)が支給されます。なお支給上限額と支給下限額は毎年8月1日に変更となります。
支給日数 | 支給上限額 | 支給下限額 |
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28日 | 58,640円 | 10,970円 |
提出書類と提出先
出生後休業支援給付の支給申請は、事業所を管轄するハローワークに下記の支給申請書を提出することにより行います。なお、支給申請は原則として、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。
育児休業給付金と併せて申請を行う場合
提出先 | 提出書類 |
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ハローワーク | (受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合) ・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 ・雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書 【添付書類】 ・賃金台帳、出勤簿(賃金月額証明書に関わる期間および支給申請期間分) ・母子健康手帳(出生届出済証明と分娩予定日が記載されたページ)のコピー ・通帳のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合 ・配偶者の育児休業取得状況等が確認できる書類※ または「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることが確認できる書類※ |
【提出期限】最初の支給単位期間の初日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで
出生時育児休業給付金と併せて申請を行う場合
提出先 | 提出書類 |
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ハローワーク | (受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合) ・育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書 ・雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書 【添付書類】 ・賃金台帳、出勤簿(賃金月額証明書に関わる期間および支給申請期間分) ・母子健康手帳(出生届出済証明と分娩予定日が記載されたページ)のコピー ・通帳のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合 ・出生時育児休業を取得した日がわかる書類(育児休業申出書、育児休業取扱通知書など) ・配偶者の育児休業取得状況等が確認できる書類※ または「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることが確認できる書類※ |
【提出期限】
申請開始日「子の出生日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日」から起算して2か月を経過する日の属する月の末日
出生後休業支援給付金のみ申請を行う場合
育児休業給付金または出生時育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請を行うことになります。
提出先 | 提出書類 |
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ハローワーク | (既に育児休業給付等の申請を行っている場合) ・出生後休業支援給付金支給申請書 ・育児休業給付金(または出生時育児休業給付金)支給決定通知書 ※その他、配偶者に関する書類が必要になる場合があります。 |
【提出期限】出生後休業支援給付金を受けることができるに至った日の翌日から起算して10日以内
添付書類について
配偶者の育児休業取得状況等が確認できる書類
配偶者の育児休業取得状況等が確認できる書類については、以下になります。配偶者が雇用保険の被保険者か公務員かでご準備いただく書類が異なりますのでご注意ください。
配偶者 | 添付書類 |
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雇用保険被保険者 | 世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、 支給対象者の配偶者であることを確認できるもの ※ 支給申請書に「配偶者の被保険者番号」をご記載ください。 |
公務員 | ①世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、 支給対象者の配偶者であることを確認できるもの ②育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写し、または、 育児休業手当金の支給決定通知書の写しなど、 配偶者の育児休業の取得期間を確認できるもの ※支給申請書に「配偶者の育児休業開始年月日」をご記載ください。 |
「配偶者の育児休業を要件としない場合」の添付書類
※被保険者の配偶者が子を出産している場合(被保険者が父親、かつ、子が養子でない場合)は、被保険者の配偶者が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」のいずれかに該当することから、母子健康手帳(出生届出済証明のページ)または医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)(いずれも写し可)を提出すれば、下表に記載の確認書類を省略することができます。ただし、支給申請書の「配偶者の状態」欄には下表の該当する番号を記載してください。

関連手続き
従業員が育児休業を取得する場合
雇用保険の被保険者である従業員が1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合、一定の要件を満たせば、育児休業給付を受給することができます。 ⇒ 育児休業給付金支給申請
社会保険の被保険者が育児休業の取得を申出た場合は、育児休業期間中の社会保険料が免除になります。 ⇒ 育児休業等取得者申出
育児休業終了後、給与に変動があった場合
育児休業を終了し仕事に復帰したとき、短時間勤務や所定外労働の免除などで休業前に比べて給与が低下し、一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。 ⇒ 育児休業等終了時報酬月額変更届
3歳未満の子を養育する被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。 ⇒ 養育期間標準報酬月額特例申出
従業員が産休・出産した場合
お手数ですが、産休・出産手続きの項目をご覧ください。
手続き料金
当事務所で育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。
従業員が育児休業をしたときの手続き
手続き名 | 料 金 | |
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出生後休業支援給付金支給申請 | \5,500 | |
休業開始時賃金月額証明 | \11,000 | |
育児休業給付金支給申請 | (初回)\11,000 | (2回目以降)\5,500 |
育児休業等取得者申出書/終了届 | 各\2,750 | |
育児休業等終了時報酬月額変更届 | \5,500 | |
養育期間標準報酬月額特例申出 | \2,750 |
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