【令和8年10月1日施行】求職者等セクハラ防止措置が義務化
求職者等セクハラ防止措置の
義務化について
男女雇用機会均等法の改正に伴い、令和8年10月1日より求職者等に対するセクシュアルハラスメント(以下、求職者等セクハラ)防止のための雇用管理上の措置等が義務化されます。主な内容は以下の2点になります。
事業主に義務付けられる求職者等セクハラ防止措置の内容
- 求職者等セクハラ防止のための雇用管理上の措置
- 求職者等からの相談への対応に協力したことを理由とする労働者に対する不利益取扱いの禁止
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは?
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、求職活動等において、事業主が雇用する労働者からの性的な言動により、当該求職者等の求職活動等が阻害されることをいいます。
事業主が講ずべき雇用管理上の措置
求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。
1.事業主の方針等の明確化および周知・啓発
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの内容及び求職者等に対しセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則等に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
- 求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、これを労働者及び求職者等に周知・啓発すること
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
- 相談への対応のための窓口(以下「相談窓口」という。)をあらかじめ定め、求職者等に周知すること
- 相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること
3.事後の迅速かつ適切な対応
- 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメントが生じた事実を確認できた場合においては、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
- 再発防止に向けた措置を講ずること
4.併せて講ずべき措置
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者及び求職者等に対して周知すること
- 労働者が事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に対して相談、紛争解決の援助の求め若しくは調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応じたこと(以下「求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する事実関係の確認等」という。)を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
具体的な内容等については、厚生労働省のHPやパンフレット等でご確認ください。
【参考資料】
・求職者等セクシュアルハラスメントリーフレット(厚生労働省)
・求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針(厚生労働省)
・ハラスメント対策の総合情報サイト あかるい職場応援団(厚生労働省)

