医療費が高額に
なったときの手続き
【高額療養費支給申請】

給付概要

高額療養費(制度)とは?

医療機関などで支払った医療費の自己負担額が、自己負担限度額(1か月に被保険者等が窓口で負担する医療費の上限額)を超えた場合は、被保険者が申請をすることにより、その超えた分の払い戻しを受けることができます。この健康保険の給付制度のことを高額療養費制度といいます。

申請方法

医療費が自己負担限度額を超えたときは、「高額療養費支給申請書」を作成し、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に提出します。

なお、医療費が高額になることが見込まれる場合には、事前に「限度額適用認定証」を交付し、医療機関でご提示いただくと、医療機関の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなり、高額な医療費をご負担する必要がなくなります。

この限度額適用認定証の交付を受けるには、「限度額適用認定申請」が必要になります。限度額適用認定申請については、お手数ですが「限度額適用認定申請」のページをご覧ください。

支給額(払い戻し額)

同一の月に医療機関等で支払った医療費から自己負担限度額を差し引いた額が、高額療養費として払い戻されます。したがって、医療費が自己負担限度額を超えない場合は、高額療養費の対象とはなりません。

なお、高額療養費の払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行われるため、診療月から3~4か月ほどかかります。

自己負担限度額

自己負担限度額とは、1か月に被保険者等が窓口で負担する医療費の上限額のことをいい、被保険者の年齢や所得区分によって定められています。

また、高額療養費の申請月以前の直近1年間に、同一世帯で高額療養費の支給を受けた月数の合計が3か月以上ある場合(多数回該当)は、4か月目からは自己負担限度額が軽減されます。

以下が自己負担限度額になります。

70歳未満の方(令和8年8月~令和9年7月)

被保険者の所得区分自己負担限度額(計算式)多数回該当年間上限額
ア標準報酬月額83万円以上270,300円+(総医療費-901,000円)×1%140,100 円168万円
イ53~79万円179,100 円+(総医療費-597,000円)×1%93,000 円111万円
ウ28~50万円85,800 円+(総医療費-286,000円)×1%44,400 円53万円
エ26万円以下61,500円44,400円53万円
オ低所得者※36,900円24,600円29万円

※被保険者が住民税の非課税者で、区分(ア・イ)に該当しない方

70歳以上75歳未満の方(令和8年8月~令和9年7月)

被保険者の所得区分自己負担限度額(計算式)
個人ごと(通院)世帯ごと(入院を含む)
月額上限額年間上限額月額上限額多数回該当年間上限額
現役並み所得標準報酬月額83万円以上--270,300円+(総医療費-901,000円)×1%140,100 円168万円
53~79万円--179,100 円+(総医療費-597,000円)×1%93,000 円111万円
28~50万円--85,800 円+(総医療費-286,000円)×1%44,400 円53万円
一般(標準報酬月額26万円以下)22,000 円216,000円61,500円44,400円53万円
低所得者Ⅱ※111,000円96,000円25,700円24,600円29万円
低所得者Ⅰ※28,000円-15,700円-18万円

※1被保険者が住民税の非課税者で、現役並み所得者に該当しない方
※2被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、現役並み所得者に該当しない方

自己負担額計算の注意点

①1ヵ月単位(1日から末日)で計算

例えば、1月10 日から2 月10 日まで診療を受けた場合、1月分(1月10日~1月31日)と2月分(2月1日~2月10 日)に分けて計算します。

②受診者ごと、医療機関ごとに計算
③入院と通院は分けて計算

同じ医療機関でも入院と通院は分けて計算します。通院にかかる院外調剤分は通院分に 合計します。医療機関受診日と薬局での調剤日の月が異なる場合は分けて計算します。

高額療養費の対象となる負担・対象とならない負担

対象となる負担対象とならない負担
・ 療養の給付の一部負担金
・ 療養費の自己負担額相当額
・ 保険外併用療養費の自己負担額相当額
・ 訪問看護療養費の基本利用料
・ 入院時食事療養費標準負担額
・ 入院時生活療養費標準負担額
・ 保険外併用療養費に係る自費負担分
・ 訪問看護に係る保険外利用料

提出書類と提出先

高額療養費の支給申請は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組)に「健康保険 高額療養費支給申請書」を提出することにより行います。

項 目内 容
提出書類健康保険 高額療養費支給申請書
【添付書類】
 ケースにより必要書類が異なるため、別途当事務所よりご案内致します。
提出先協会けんぽに加入している事業所
 事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部
健康保険組合に加入している事業所
 事業所が加入している健康保険組合
提出期限診療を受けた月の翌月1日から2年以内
補足事項特にありません

お問い合わせ

高額療養費に関するお問い合わせ先

高額療養費の支給申請に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ(全国健康保険協会)事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部
健康保険組合事業所が加入している健康保険組合

関連手続き

入院等で医療費が高額になると見込まれる場合

事前に「限度額適用認定証」を交付し、医療機関で提示することにより、窓口での負担が自己負担限度額までに抑えることができます。

業務外の傷病で4日以上休んだ場合

従業員が業務外の傷病のため4日以上仕事を休み、その間給与を受けられない場合には健康保険から傷病手当金が支給されます。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で高額療養費支給申請と関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
高額療養費
支給申請
\5,500/1回
限度額適用
認定申請
\5,500
傷病手当金
支給申請
(初回)
\11,000
(2回目以降)\5,500

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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