従業員を社会保険から
脱退させる手続き
【被保険者資格喪失届】
- 0.1. 手続き概要
- 0.1.1. 社会保険の資格喪失手続きとは?
- 0.1.2. 手続き方法
- 0.2. 社会保険の資格喪失事由
- 0.2.1. 社会保険の資格喪失事由
- 0.3. 提出書類と提出先
- 0.3.1. 社会保険の資格喪失手続き
- 0.4. お問い合わせ
- 0.4.1. 社会保険の資格喪失手続きに関するお問い合わせ先
- 0.5. 関連手続き
- 0.5.1. 資格確認書(健康保険証)を紛失し回収できない場合
- 0.5.2. 資格喪失後、国民年金・国民健康保険等へ切り替える場合
- 0.5.3. 退職後も引き続き健康保険に加入する場合
- 0.5.4. 被保険者の資格喪失事由が死亡による場合
- 0.5.5. 雇用保険の脱退要件に該当する場合
- 0.6. 手続き料金
手続き概要
社会保険の資格喪失手続きとは?
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失事由に該当した従業員を社会保険から脱退させる手続きのことで、従業員が退職したときや死亡したときなどに行います。
なお、被保険者に被扶養者がいる場合であっても、被保険者が資格を喪失すると、被扶養者も同じ日付で健康保険から脱退いたしますので、別途被扶養者異動手続きなどを行う必要はありません。
手続き方法
社会保険の被保険者が資格喪失事由に該当したときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)に提出します。
マイナ保険証をお持ちでない方
被保険者資格喪失届の提出と併せて、被保険者の資格確認書(健康保険被保険者証)や被扶養者の資格確認書(健康保険被保険者証)を返却いたします。
資格確認書(健康保険被保険者証)を回収できない場合
紛失等で被保険者等から資格確認書(健康保険被保険者証等)を回収できない場合は、資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)を併せて提出します。
※雇用保険の資格喪失手続きについては、こちらをご覧ください。⇒被保険者資格喪失届(雇用保険)
社会保険の資格喪失事由
社会保険の資格喪失事由
社会保険の被保険者が、以下のいずれかの要件に該当した場合は、社会保険の資格喪失手続きが必要になります。
社会保険の資格喪失要件
- 被保険者が会社を退職した場合もしくは解雇された場合
- 被保険者が社会保険の適用要件に該当しなくなった場合
- 被保険者が死亡した場合
- 社会保険喪失の該当年齢に達した場合
※厚生年金保険は70歳、健康保険の場合は75歳に資格を喪失します。
提出書類と提出先
社会保険の資格喪失手続き
社会保険の資格喪失手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出することによって行います。
なお、資格確認書(健康保険被保険者証)等を紛失等により回収ができない場合には「健康保険 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)」も併せて提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 【添付書類】 被保険者および被扶養者の資格確認書(健康保険被保険者証)、高齢受給者証 等 |
| ※資格確認書(健康保険被保険者証)を紛失した場合 健康保険 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届) | |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 (窓口)事業所を管轄する年金事務所 (郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター |
| 健康保険組合に加入している事業所 (健康保険分)事業所が加入している健康保険組合 (厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所 | |
| 提出期限 | 被保険者の資格を喪失した日から5日以内 |
| 補足事項 | ・退職後、国民年金・国民健康保険等へ切り替える場合 ⇒資格喪失証明書 ・退職後も引き続き健康保険に加入する場合 ⇒健康保険の任意継続 |
お問い合わせ
被保険者資格喪失手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
社会保険の資格喪失手続きに関するお問い合わせ先
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ (全国健康保険協会) | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 健康保険組合 | (健康保険)事業所が加入している健康保険組合 |
| (厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所 |
関連手続き
資格確認書(健康保険証)を紛失し回収できない場合
資格確認書(健康保険証)を返してもらえない場合や保険証をなくしてしまった場合には、資格喪失届に「健康保険 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)」添付して提出します。 ⇒ 健康保険 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)
資格喪失後、国民年金・国民健康保険等へ切り替える場合
社会保険の資格喪失後、国民年金や国民健康保険等に加入する際、「資格喪失証明書」が必要になります。社会保険の資格喪失をされる方がいる場合は、あらかじめご確認下さい。
退職後も引き続き健康保険に加入する場合
一定の加入要件のもと資格喪失後、最長で2年間、任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。手続きは原則、ご本人が行います。
被保険者の資格喪失事由が死亡による場合
被保険者である従業員が業務外の事由により亡くなった場合、埋葬料(費)が支給されます。
⇒ 埋葬料支給申請
※従業員が業務上・通勤途中の事由により亡くなった場合、葬祭料等(葬祭給付)が支給されます。
⇒ 葬祭料等(葬祭給付)請求
雇用保険の脱退要件に該当する場合
社会保険の資格喪失手続きをする従業員が、雇用保険の脱退要件に該当する場合は、雇用保険の被保険者資格喪失手続きも行う必要があります。 ⇒ 被保険者資格喪失届(雇用保険)
手続き料金
当事務所で資格喪失手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 社会保険 | 雇用保険 | |
| 被保険者資格喪失届 | \2,750 | \2,750 |
| 離職証明書作成・離職票交付 | ― | \5,500 |
| 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届) | \2,750 | ― |
| 社会保険 資格喪失証明書 | \2,750 | ― |
| 埋葬料(費)支給申請 | \5,500 | ― |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ