従業員を社会保険から
脱退させる手続き
【被保険者資格喪失届】

手続き概要

社会保険の資格喪失手続きとは?

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失事由に該当した従業員を社会保険から脱退させる手続きのことで、従業員が退職したときや死亡したときなどに行います。

なお、被保険者に被扶養者がいる場合であっても、被保険者が資格を喪失すると、被扶養者も同じ日付で健康保険から脱退いたしますので、別途被扶養者異動手続きなどを行う必要はありません。

手続き方法

社会保険の被保険者が資格喪失事由に該当したときは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(または健康保険組合)に提出します。

マイナ保険証をお持ちでない方

被保険者資格喪失届の提出と併せて、被保険者の資格確認書(健康保険被保険者証)や被扶養者の資格確認書(健康保険被保険者証)を返却いたします。

資格確認書(健康保険被保険者証)を回収できない場合

紛失等で被保険者等から資格確認書(健康保険被保険者証等)を回収できない場合は、資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)を併せて提出します。

※雇用保険の資格喪失手続きについては、こちらをご覧ください。⇒被保険者資格喪失届(雇用保険)

社会保険の資格喪失事由

社会保険の資格喪失事由

社会保険の被保険者が、以下のいずれかの要件に該当した場合は、社会保険の資格喪失手続きが必要になります。

社会保険の資格喪失要件
  1. 被保険者が会社を退職した場合もしくは解雇された場合
  2. 被保険者が社会保険の適用要件に該当しなくなった場合
  3. 被保険者が死亡した場合
  4. 社会保険喪失の該当年齢に達した場合
    ※厚生年金保険は70歳、健康保険の場合は75歳に資格を喪失します。

提出書類と提出先

社会保険の資格喪失手続き

社会保険の資格喪失手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を提出することによって行います。

なお、資格確認書(健康保険被保険者証)等を紛失等により回収ができない場合には「健康保険 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)」も併せて提出します。

項 目内 容
提出書類健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
【添付書類】
 被保険者および被扶養者の資格確認書(健康保険被保険者証)、高齢受給者証 等
※資格確認書(健康保険被保険者証)を紛失した場合
健康保険 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)
提出先協会けんぽに加入している事業所
(窓口)事業所を管轄する年金事務所
(郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター
健康保険組合に加入している事業所
(健康保険分)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所
提出期限被保険者の資格を喪失した日から5日以内
補足事項・退職後、国民年金・国民健康保険等へ切り替える場合
⇒資格喪失証明書
・退職後も引き続き健康保険に加入する場合
⇒健康保険の任意継続

お問い合わせ

社会保険の資格喪失手続きに関するお問い合わせ先

被保険者資格喪失手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ
(全国健康保険協会)
事業所を管轄する年金事務所
健康保険組合(健康保険)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所

関連手続き

資格確認書(健康保険証)を紛失し回収できない場合

資格確認書(健康保険証)を返してもらえない場合やを紛失してしまった場合には、資格喪失届に「健康保険 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)」添付して提出します。

資格喪失後、国民年金・国民健康保険等へ切り替える場合

社会保険の資格喪失後、国民年金や国民健康保険等に加入する際、「資格喪失証明書」が必要になります。社会保険の資格喪失をされる方がいる場合は、あらかじめご確認下さい。

退職後も引き続き健康保険に加入する場合

一定の加入要件のもと資格喪失後、最長で2年間、任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。なお、任意継続の手続きは原則、退職者ご本人が行う手続きになります。

被保険者の資格喪失事由が死亡による場合

被保険者である従業員が業務外の事由によりお亡くなりになった場合は、健康保険から埋葬料(費)が支給されます。

従業員が業務上・通勤途中の事由によりお亡くなりになった場合は、労災保険から葬祭料等(葬祭給付)が支給されます。

雇用保険の脱退要件に該当する場合

社会保険の資格喪失手続きをする従業員が、雇用保険の脱退要件に該当する場合は、雇用保険の被保険者資格喪失手続きも行う必要があります。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で資格喪失手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
被保険者資格喪失届\2,750\2,750
離職証明書作成・離職票交付―\5,500
資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届)\2,750―
社会保険 資格喪失証明書\2,750―
埋葬料(費)支給申請\5,500―

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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