従業員を雇用保険から
脱退させる手続き
【被保険者資格喪失届】
手続き概要
雇用保険の資格喪失手続きとは?
雇用保険の資格喪失事由に該当した従業員を雇用保険から脱退させる手続きのことで、従業員が退職したときや死亡したときなどに行います。
なお、雇用保険の被保険者が離職により資格喪失する場合は、資格喪失手続きのほかに、離職票の交付手続きが必要となります。ただし、退職者が離職票を希望しないときは手続きの必要はありません。
手続き方法
雇用保険の被保険者が資格喪失事由に該当したときは、「雇用保険 被保険者資格喪失届」を作成し、事業所を管轄するハローワークに提出します。
雇用保険の資格喪失事由が離職のとき
離職証明書(離職票)を作成し、資格喪失届と併せてハローワークへ提出しなければいけません。ただし、退職する従業員が離職票の交付を希望しない場合は、資格喪失の手続きのみとなります。なお、退職者が59歳以上のときは、本人の希望の有無に関わらず、離職票を交付しなければいけません。
※社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格喪失手続きについては、こちらをご覧ください。
⇒被保険者資格喪失届(社会保険)
雇用保険の資格喪失事由
雇用保険の資格喪失事由
雇用保険の被保険者が、以下のいずれかの要件に該当した場合は、雇用保険の資格喪失手続きが必要になります。
雇用保険の資格喪失要件
- 被保険者が離職したとき
- 被保険者が法人の役員に就任したとき(ただし、兼務役員は除く)
- 被保険者として取り扱われた兼務役員が、従業員としての身分を失ったとき
- 他の事業所へ出向したとき
- 被保険者が死亡したとき
提出書類と提出先
雇用保険の資格喪失手続き
雇用保険の資格喪失手続きは、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 被保険者資格喪失届」を提出することによって行います。
資格喪失事由が離職の場合には「雇用保険 被保険者離職証明書」も併せて提出します。ただし、退職者本人が離職票の交付を希望しない場合は提出の必要はありません。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 雇用保険 被保険者資格喪失届 【添付書類】 離職理由により必要書類が異なるため、ハローワークにご確認ください。 |
| 雇用保険 被保険者離職証明書 【添付書類】 出勤簿、賃金台帳、離職理由の確認ができる書類等 ※ただし、本人が希望しない場合は提出の必要はありません。 | |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特になし |
お問い合わせ
被保険者資格喪失手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
雇用保険の資格喪失手続きに関するお問い合わせ先
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 雇用保険の資格喪失手続きに関すること 離職票・離職証明書に関すること | 事業所を管轄するハローワーク |
関連手続き
離職票の交付
退職した従業員が失業給付である基本手当を受けるための書類を資格喪失時に交付します。
原則、転職先が決定しているなどの理由で交付を希望しない場合を除いて離職票を交付します。
⇒ 離職証明書作成・離職票交付手続き
社会保険の脱退要件に該当する場合
雇用保険の資格喪失手続きをする従業員が、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の脱退要件に該当する場合は、社会保険の被保険者資格喪失手続きも行う必要があります。 ⇒ 被保険者資格喪失届(社会保険)
手続き料金
当事務所で資格喪失手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 社会保険 | 雇用保険 | |
| 被保険者資格喪失届 | \2,750 | \2,750 |
| 離職証明書作成・離職票交付 | ― | \5,500 |
| 資格確認書回収不能届(被保険者証回収不能届) | \2,750 | ― |
| 社会保険 資格喪失証明書 | \2,750 | ― |
| 埋葬料(費)支給申請 | \5,500 | |
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