事業所の名称を
変更したときの手続き
【名称、所在地等変更届】
【事業主事業所各種変更届】

手続き概要

名称、所在地等変更届・事業主事業所各種変更届とは?

名称、所在地等変更届とは、労働保険に加入している事業所が、事業所の名称を変更したときに行う手続きのことで、この手続きを行うことにより労働保険の登録データが現在の名称から新たな名称へと変更されます。

事業主事業所各種変更届とは、雇用保険に加入している事業所が、事業所の名称を変更したときに行う手続きのことで、この手続きを行うことにより雇用保険の登録データが現在の名称から新たな名称へと変更されます。

手続き方法

労働保険の手続き

労働保険の適用事業所の名称を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄する労働基準監督署(またはハローワーク)に提出します。

  1. 労働保険 名称、所在地等変更届
  2. 労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更(本社に一括された支店がある場合)
雇用保険の手続き

雇用保険の適用事業所の名称を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。

  1. 雇用保険 事業主事業所各種変更届

※社会保険の事業所名称変更手続きについては、こちらをご覧ください。 ⇒ 適用事業所名称変更届

提出書類と提出先

一元適用事業所の場合(二元適用事業所以外の事業所)

労働保険の適用事業所の名称を変更した場合は、まず事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険 名称、所在地等変更届」を提出します。

本社に一括された支店がある場合は、「労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届」も併せて提出します。

項 目内 容
提出書類労働保険 名称、所在地等変更届
【添付書類】
 (法人の場合)    登記簿謄本のコピー
 (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等
※本社に一括された支店がある場合
労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届
提出先事業所を管轄する労働基準監督署
提出期限事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内
補足事項特にありません

労働基準監督署での手続き後、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 事業主事業所各種変更届」を提出します。この届出により「事業所台帳」が新しくなります。

なお、「雇用保険 被保険者証」と「雇用保険 資格喪失届」などは、旧名称のまま使用します。

項 目内 容
提出書類雇用保険 事業主事業所各種変更届
【添付書類】
 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控
 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの
  ・登記簿謄本、賃貸契約書など
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内
補足事項特にありません

二元適用事業所の場合(建設業、林業等)

労災保険については、事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。

項 目内 容
提出書類労働保険 名称、所在地等変更届(労災保険分)
【添付書類】
 (法人の場合)    登記簿謄本のコピー
 (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等
※本社に一括された支店がある場合
労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届
提出先事業所を管轄する労働基準監督署
提出期限事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内
補足事項特にありません

労働基準監督署での手続き後、事業所を管轄するハローワークに「労働保険名称、所在地等変更届」及び「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。

項 目内 容
提出書類労働保険 名称、所在地等変更届(雇用保険分)
雇用保険 事業主事業所各種変更届
【添付書類】
 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」(労災保険分)事業主控
 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限事業所の所在地を変更した日の翌日から起算して10日以内
補足事項特にありません

お問い合わせ

労働保険(雇用保険)の事業所名称変更手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

事業所名称変更手続きに関するお問い合わせ先

お問い合わせ内容お問い合わせ先
名称、所在地等変更届に関すること
継続事業一括変更申請書
/継続被一括事業名称・所在地変更に関すること
事業所を管轄する労働基準監督署
事業主事業所各種変更届に関すること事業所を管轄するハローワーク

関連手続き

社会保険の適用事業所の名称を変更したとき

社会保険の適用事業所の名称を変更したときは、社会保険の事業所名称変更手続きを行う必要があります。 ⇒ 適用事業所名称変更届 

手続き料金

当事務所で事業所名称変更手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届\5,500
社会保険 保険料口座振替納付(変更)申出\2,750
労働保険 名称、所在地等変更届\5,500
雇用保険 事業主事業所各種変更届\5,500

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

お問い合わせ