従業員が住所を
変更したときの手続き
【被保険者住所変更届】
手続き概要
引っ越し等により、被保険者の住所が変わった場合は、住所変更手続きを行います。ただし、協会けんぽに加入している被保険者で、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方は、特に手続きの必要はありません。
社会保険の手続き
協会けんぽに加入している事業所
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方であれば、住所変更の手続きは必要ありません。ただし、被保険者が以下の「手続きが必要な被保険者」に該当したときは、事業所を管轄する年金事務所で、住所変更の手続きを行わなければいけません。
また、国民年金第3号被保険者である被扶養配偶者がいらっしゃる場合は、併せて住所変更の手続きも行う必要があります。
健康保険組合に加入している事業所
厚生年金保険の住所変更手続きについては、協会けんぽに加入している事業所と同様の対応になります。健康保険に関しては、住所変更手続きが必要になりますので、「被保険者住所変更届」を作成し、加入している健康保険組合に提出します。
雇用保険の手続き
雇用保険については被保険者の住所登録を行っておりませんので、住所変更の手続きは発生いたしません。
手続きが必要なケース
住所を変更した社会保険の被保険者が、下記のいずれかに該当する場合は、住所変更の手続きを行う必要があります。
手続きが必要な被保険者
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方
- 健康保険のみ加入している方
- 海外居住者
- 短期在留外国人
- 住民票の住所以外の居所を登録しようとする方
提出書類と提出先
社会保険の住所変更手続きは、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「被保険者住所変更届」を提出することによって行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届) 【添付書類】 原則、必要ありません。ただし、ケースにより必要になる場合があります。 |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 (窓口)事業所を管轄する年金事務所 (郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター |
| 健康保険組合に加入している事業所 (健康保険分)事業所が加入している健康保険組合 (厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所 | |
| 提出期限 | 住所変更後、速やかに提出してください。 |
| 補足事項 | 特にありません。 |
お問い合わせ
被保険者の住所変更手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
社会保険の住所変更手続きに関するお問い合わせ先
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 健康保険組合 | (健康保険)事業所が加入している健康保険組合 |
| (厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所 |
手続き料金
当事務所で住所変更手続きを行う場合の料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 社会保険 | 雇用保険 | |
| 被保険者住所変更届 | \2,750 | ― |
| 国民年金第3号被保険者住所変更届 | \2,750 | ― |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
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