労災による傷病で
仕事を4日以上休んだときの手続き
【休業(補償)給付支給請求】
給付概要
休業(補償)給付とは?
労災が原因で休業した従業員の所得補償制度で、従業員が業務または通勤を原因とする傷病で仕事を4日以上休み、その間給与を受けていない場合に、労災保険から支給されます。
請求方法
休業(補償)給付の支給要件に該当したときは、以下の請求書を作成し、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
(業務災害の場合) 休業補償給付支給請求書・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号)
(通勤災害の場合) 休業給付支給請求書(様式第16号の6)
なお、業務外の傷病により仕事を休んだ場合は、健康保険の対象になります。⇒ 傷病手当金支給申請
支給要件
休業(補償)給付は以下の4つの要件をすべて満たしたときに支給されます。
休業(補償)給付 支給要件 |
---|
① 業務上の事由または通勤によるケガや病気のため療養中であること |
② それまで就いていた仕事に就くことができないこと |
③ 4日以上続けて仕事を休んだこと(待期期間3日間が完了していること) |
④ 休んだ期間の給与の支払いがないこと、または 支払われた金額が休業(補償)給付より少ないこと |
支給期間
休業(補償)給付は支給が始まった日(支給開始日)から、以下の要件に該当するまで支給されます。
①支給要件を満たさなくなったとき
②傷病(補償)等年金に切り替わったとき
※ただし、欠勤開始から3日間は待機期間として休業(補償)給付の支給対象にはなりません。
傷病(補償)等年金への切り替え
療養開始後1年6か月を経過した日またはその日以後、次の2つの要件に該当するときは、休業(補償)等給付から傷病(補償)等年金に切り替わります。
①その負傷または疾病が治っていないこと
②その負傷または疾病による障害の程度が傷病等級表の傷病等級に該当すること
なお、傷病(補償)等年金は労働基準監督署長の職権によって行われますので、特に手続きは必要ありません。ただし、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っていないときは傷病の状態等に関する届(様式第16号の2)の提出が必要になります。
また、療養開始後1年6か月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)を請求する際に、傷病の状態等に関する報告書(様式第16号の11)を併せて提出しなければなりません。
支給額
1日あたりの支給額
以下の額が1日あたりの休業補償給付として支給されます。
休業(補償)給付 1日あたりの支給額 |
---|
休業(補償)給付 =給付基礎日額※の60% |
休業特別支給金 =給付基礎日額の20% |
※給付基礎日額…原因となった事故直前の3か月分の賃金を暦日数で割った額
総支給額
以下の計算式で計算した額が休業(補償)給付の総支給額になります。
休業(補償)給付 総支給額 |
---|
休業(補償)給付 =給付基礎日額の60%の額 × 支給日数 |
休業特別支給金 =給付基礎日額の20% × 支給日数 |
※給付基礎日額…原因となった事故直前の3か月分の賃金を暦日数で割った額
提出書類と提出先
休業(補償)等給付の支給請求は、事業所を管轄する労働基準監督署に、労災に応じた「休業(補償)等給付支給請求書」を提出することにより行います。
提出先 | 提出書類 |
---|---|
労働基準監督署 | (業務災害の場合) 休業補償給付支給請求書・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号) ※事業主と医師の証明が必要になります 【添付書類】 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。 |
(通勤災害の場合) 休業給付支給請求書(様式第16号の6) ※事業主と医師の証明が必要になります 【添付書類】 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。 |
【提出期限】賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年以内
関連手続き
従業員が労災で病院に掛かる場合
従業員が【労災指定病院等】で治療を受けた場合 ⇒ 療養の給付請求
従業員が【労災指定病院以外】で治療を受けた場合 ⇒ 療養の費用請求
従業員が業務上の傷病で休業した場合
「労働者死傷病報告書」を用い、労働基準監督署へその旨を報告しなければいけません。 ⇒ 労働者死傷病報告
労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合
労働基準監督署へ「第三者行為災害届」の提出が必要になります。 ⇒ 第三者行為災害届
手続き料金
当事務所で休業(補償)給付の請求と関連手続きを行った場合の料金になります。
手続き名 | 料 金 | |
---|---|---|
休業(補償)給付 支給請求 | (初回) \11,000 | (2回目以降) \5,500 |
療養(補償)給付たる 療養の給付請求 | \5,500 | |
療養(補償)給付たる 療養の費用請求 | \5,500 ~ | |
労働者死傷病報告 | \5,500 | |
第三者行為災害届 | \22,000 | |
療養の給付を受ける 指定病院等変更 | \2,750 |
お問い合わせ
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ