従業員を雇用保険に
加入させる手続き
【被保険者資格取得届】

手続き概要

雇用保険の資格取得手続きとは?

事業所で雇用する従業員を雇用保険に加入させる手続きのことで、主に従業員が入社したときに行います。

この手続きを行うことにより、従業員に雇用保険が適用されるようになり、また雇用保険の給付を受けることができるようになります。

なお、雇用保険には被保険者の種類に応じ適用要件があり、その要件を満たした方が雇用保険に加入することになります。

手続き方法

雇用保険の資格取得手続きは、事業所を管轄するハローワークに対し、被保険者資格取得届を提出することによって行います。

※社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格取得手続きについては、こちらをご覧ください。
 ⇒被保険者資格取得届(社会保険)

雇用保険の加入要件

雇用保険の被保険者の種類

雇用保険の加入要件は、被保険者の種類により加入要件が異なります。被保険者のいずれかの要件に該当した場合は、その該当した被保険者として雇用保険に加入しなければいけません。

被保険者の種類

  1. 一般被保険者(下記の3と4に該当しない65歳未満の常用労働者)
  2. 高年齢被保険者(下記の3と4に該当しない65歳以上の常用労働者)
  3. 短期雇用特例被保険者
  4. 日雇労働被保険者

一般被保険者または高年齢被保険者の加入要件

従業員が、以下の2つの要件を満たした場合は、一般被保険者または高年齢被保険者として雇用保険の加入(資格取得)手続きが必要になります。

雇用保険の加入要件(一般および高年齢被保険者)
  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上  
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

短期雇用特例被保険者の加入要件

従業員が、以下の2つの要件を満たした場合は、短期雇用特例被保険者として雇用保険の加入(資格取得)手続きが必要になります。

雇用保険の加入要件(短期雇用特例被保険者)
  1. 季節的に雇用される方で、4か月を超えて雇用される方
  2. 週所定労働時間数が30時間以上の方

日雇労働被保険者の加入要件

従業員が、以下の2つの要件のうちいずれかを満たした場合は、日雇労働被保険者として雇用保険の加入(資格取得)手続きが必要になります。

雇用保険の加入要件(日雇労働被保険者)
  1. 日々雇用される方
  2. 30日以内の期間雇用の方

提出書類と提出先

一般被保険者または高年齢被保険者

雇用保険の資格取得手続きは、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出することによって行います。

項 目内 容
提出書類雇用保険 被保険者資格取得届
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限雇用保険の加入要件に該当した日の属する月の翌月10日まで
補足事項特にありません

お問い合わせ

被保険者資格取得手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

雇用保険の資格取得手続きに関するお問い合わせ先

お問い合わせ内容お問い合わせ先
雇用保険の資格取得手続きに関すること事業所を管轄するハローワーク

関連手続き

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入要件に該当する場合

雇用保険の資格取得手続きをする従業員が、社会保険の加入要件に該当する場合は、社会保険の資格取得手続きも行う必要があります。 ⇒ 被保険者資格取得届(社会保険)

手続き料金

当事務所で資格取得手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
被保険者資格取得届\2,750\2,750

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