労働保険(雇用保険)適用事業所の
名称を変更したときの手続き
【名称等変更届】
【事業主事業所各種変更届】
- 0.1. 手続き概要
- 0.1.1. 名称等変更届・事業主事業所各種変更届とは?
- 0.1.2. 手続き方法
- 0.2. 提出書類と提出先
- 0.2.1. 一元適用事業所の場合(二元適用事業所以外の事業所)
- 0.2.2. 二元適用事業所の場合(建設業、林業等)
- 0.3. お問い合わせ
- 0.3.1. 労働保険(雇用保険)の事業所名称変更手続きに関するお問い合わせ先
- 0.4. 関連手続き
- 0.4.1. 社会保険の適用事業所の名称を変更したとき
- 0.4.2. 労働保険(雇用保険)の適用事業所の所在地を変更したとき
- 0.4.3. 社会保険の適用事業所の所在地を変更したとき
- 0.5. 手続き代行のご案内
- 0.5.1. サービス内容
- 0.5.2. ご契約について
- 0.5.3. 手続き料金
- 0.5.4. 料金のお支払について
手続き概要
名称等変更届・事業主事業所各種変更届とは?
名称等変更届とは、労働保険に加入している事業所の名称を変更したときに行う手続きのことで、この手続きを行うことにより労働保険の登録データが現在の名称から新たな名称へと変更されます。
事業主事業所各種変更届とは、雇用保険に加入している事業所の名称を変更したときに行う手続きのことで、この手続きを行うことにより雇用保険の登録データが現在の名称から新たな名称へと変更されます。
手続き方法
労働保険の手続き
労働保険の適用事業所の名称を変更したときは、「労働保険 名称、所在地等変更届」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄する労働基準監督署(またはハローワーク)に提出します。
また、本社に一括された支店がある場合は、併せて「労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更」も提出します。
雇用保険の手続き
雇用保険の適用事業所の名称を変更したときは、「雇用保険 事業主事業所各種変更届」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。
なお、社会保険の適用事業所の名称変更については、別途手続きが必要になります。お手数ですがこちらをご覧ください。 ⇒ 適用事業所名称変更届
提出書類と提出先
一元適用事業所の場合(二元適用事業所以外の事業所)
一元適用事業所の名称を変更した場合は、まず事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険 名称、所在地等変更届」を提出します。
本社に一括された支店がある場合は、「労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届」も併せて提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 名称、所在地等変更届 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等 |
| ※本社に一括された支店がある場合 労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届 | |
| 提出先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
労働基準監督署での手続き後、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 事業主事業所各種変更届」を提出します。この届出により「事業所台帳」が新しくなります。
なお、「雇用保険 被保険者証」と「雇用保険 資格喪失届」などは、旧名称のまま使用します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 雇用保険 事業主事業所各種変更届 【添付書類】 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの ・登記簿謄本、賃貸契約書など |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
二元適用事業所の場合(建設業、林業等)
二元適用事業所の名称を変更した場合は、まず事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険名称、所在地等変更届(労災保険分)」を提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 名称、所在地等変更届(労災保険分) 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等 |
| ※本社に一括された支店がある場合 労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届 | |
| 提出先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
労働基準監督署での手続き後、事業所を管轄するハローワークに「労働保険名称、所在地等変更届(雇用保険分)」及び「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 名称、所在地等変更届(雇用保険分) 雇用保険 事業主事業所各種変更届 【添付書類】 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」(労災保険分)事業主控 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 事業所の所在地を変更した日の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
お問い合わせ
労働保険(雇用保険)の事業所名称変更手続きに関するお問い合わせ先
名称等変更届・事業主事業所各種変更届に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 名称、所在地等変更届に関すること 継続事業一括変更申請書 /継続被一括事業名称・所在地変更に関すること | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
| 事業主事業所各種変更届に関すること | 事業所を管轄するハローワーク |
関連手続き
社会保険の適用事業所の名称を変更したとき
社会保険の適用事業所の名称を変更したときは、社会保険の事業所名称変更手続きを行う必要があります。
労働保険(雇用保険)の適用事業所の所在地を変更したとき
労働保険(雇用保険)の適用事業所の所在地を変更したときは、労働保険(雇用保険)の事業所所在地変更手続きを行う必要があります。
社会保険の適用事業所の所在地を変更したとき
社会保険の適用事業所の所在地を変更したときは、社会保険の事業所所在地変更手続きを行う必要があります。
手続き代行のご案内
当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。
サービス内容
事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。
社会保険手続き代行サービスの内容
- 手続きに必要な書類・情報等のご案内
- 手続き書類の作成
- 各行政機関への提出
- 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し
ご契約について
当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。
スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?
スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
2.顧問契約とは?
顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。
手続き料金
当事務所で事業所名称変更手続きを行う場合の料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 社会保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 | \5,500 | |
| 社会保険 保険料口座振替納付(変更)申出 | \2,750 | |
| 労働保険 名称、所在地等変更届 | \5,500 | |
| 雇用保険 事業主事業所各種変更届 | \5,500 | |
料金のお支払について
料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 料金形態 | 月額料金 | 業務別料金(手続きごと) |
| お支払い方法 | 口座振替 または 口座振込 | 口座振込 |
| 請求方法 | 書面・メール・その他サービス | |
| 締 日 | 月末 | 業務完了日 |
| 請求書必着日 | 翌月10日 | 業務完了日から1週間以内 |
| お支払い期限 | (口座振替)翌月22日 (口座振込)翌月末日 | 締日から4週間後 |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
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