事業所の名称を
変更したときの手続き
【名称、所在地等変更届】
【事業主事業所各種変更届】
手続き概要
名称、所在地等変更届・事業主事業所各種変更届とは?
名称、所在地等変更届とは、労働保険に加入している事業所が、事業所の名称を変更したときに行う手続きのことで、この手続きを行うことにより労働保険の登録データが現在の名称から新たな名称へと変更されます。
事業主事業所各種変更届とは、雇用保険に加入している事業所が、事業所の名称を変更したときに行う手続きのことで、この手続きを行うことにより雇用保険の登録データが現在の名称から新たな名称へと変更されます。
手続き方法
労働保険の手続き
労働保険の適用事業所の名称を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄する労働基準監督署(またはハローワーク)に提出します。
- 労働保険 名称、所在地等変更届
- 労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更(本社に一括された支店がある場合)
雇用保険の手続き
雇用保険の適用事業所の名称を変更したときは、以下の届出を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。
- 雇用保険 事業主事業所各種変更届
※社会保険の事業所名称変更手続きについては、こちらをご覧ください。 ⇒ 適用事業所名称変更届
提出書類と提出先
一元適用事業所の場合(二元適用事業所以外の事業所)
労働保険の適用事業所の名称を変更した場合は、まず事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険 名称、所在地等変更届」を提出します。
本社に一括された支店がある場合は、「労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届」も併せて提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 名称、所在地等変更届 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等 |
| ※本社に一括された支店がある場合 労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届 | |
| 提出先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
労働基準監督署での手続き後、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 事業主事業所各種変更届」を提出します。この届出により「事業所台帳」が新しくなります。
なお、「雇用保険 被保険者証」と「雇用保険 資格喪失届」などは、旧名称のまま使用します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 雇用保険 事業主事業所各種変更届 【添付書類】 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」事業主控 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの ・登記簿謄本、賃貸契約書など |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
二元適用事業所の場合(建設業、林業等)
労災保険については、事業所を管轄する労働基準監督署に「労働保険名称、所在地等変更届」を提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 名称、所在地等変更届(労災保険分) 【添付書類】 (法人の場合) 登記簿謄本のコピー (個人事業所の場合) 公共料金の領収書のコピー 等 |
| ※本社に一括された支店がある場合 労働保険 継続事業一括変更申請書/継続被一括事業名称・所在地変更届 | |
| 提出先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 事業所の名称を変更した日の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
労働基準監督署での手続き後、事業所を管轄するハローワークに「労働保険名称、所在地等変更届」及び「雇用保険事業主事業所各種変更届」を提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 名称、所在地等変更届(雇用保険分) 雇用保険 事業主事業所各種変更届 【添付書類】 ① 「労働保険名称、所在地等変更届」(労災保険分)事業主控 ② 登記事項証明書などの変更の事実がわかるもの |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 事業所の所在地を変更した日の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
お問い合わせ
労働保険(雇用保険)の事業所名称変更手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
事業所名称変更手続きに関するお問い合わせ先
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 名称、所在地等変更届に関すること 継続事業一括変更申請書 /継続被一括事業名称・所在地変更に関すること | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
| 事業主事業所各種変更届に関すること | 事業所を管轄するハローワーク |
関連手続き
社会保険の適用事業所の名称を変更したとき
社会保険の適用事業所の名称を変更したときは、社会保険の事業所名称変更手続きを行う必要があります。 ⇒ 適用事業所名称変更届
手続き料金
当事務所で事業所名称変更手続きを行う場合の料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 社会保険 適用事業所名称/所在地変更(訂正)届 | \5,500 | |
| 社会保険 保険料口座振替納付(変更)申出 | \2,750 | |
| 労働保険 名称、所在地等変更届 | \5,500 | |
| 雇用保険 事業主事業所各種変更届 | \5,500 | |
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