従業員が労災で治療を
受けたときの手続き
【療養(補償)給付請求】

給付概要

療養(補償)給付とは?

労災保険の給付の一つで、従業員が業務中または通勤中にケガをした場合や病気にかかった場合に、原則自己負担なしで治療等を受けることができる制度です。

従業員が労災保険病院や労災保険指定医療機関・薬局等(以下、指定医療機関)で治療等を受けたときは、「療養の給付」(現物給付)が支給されます。

また、指定医療機関以外で治療等を受けたときは、「療養の費用」が支給されます。ただし、この場合はいったん医療機関の窓口で医療費を全額ご負担いただき、後日労働基準監督署に「療養の費用」を請求することが必要になります。

請求方法

1.指定医療機関で治療等を受けたとき

以下の請求書を作成し、労災指定病院等に提出します。

(業務災害の場合) 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
(通勤災害の場合) 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16 号の3)

2.指定医療機関以外で治療等を受けたとき

以下の請求書を作成し、医療機関の領収書(原本)と併せて、事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。

(業務災害の場合) 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
(通勤災害の場合) 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)

なお、業務外の傷病により病院等で治療を受けた場合は、健康保険の対象となります。

給付内容

指定医療機関で治療等を受けた場合

療養の給付(現物給付)

従業員が指定医療機関で治療等を受けた場合は、原則自己負担なしで治療や薬剤の支給を受けることができます。現物給付ですので、窓口でのご負担はありません。

ただし、療養の給付を受けるには、「療養の給付請求書」に事業主の証明と必要事項を記載のうえ、治療を受けた医療機関に提出する必要があります。

指定医療機関以外で治療等を受けた場合

療養の費用の支給(立替払い)

従業員がやむを得ず指定医療機関以外で治療を受けた場合は、いったん治療費等を全額ご負担いただき、後日労働基準監督署に請求することにより、ご負担した費用の全額が払い戻しされます。

この請求を行うには、「療養の費用請求書」に事業主と医療機関の証明を受け、領収書の原本と併せて、事業所を管轄する労働基準監督署へ提出する必要があります。

給付の支給期間

療養(補償)給付は、労災発生時から医師による「治癒」の診断までの間に限り受給できます。

治癒とは?

労災保険における傷病が治ったとき「治癒」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療行為を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいい、この状態を労災保険では「治ゆ」(症状固定)といいます。

したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治ゆ」(症状固定)として、療養(補償)等給付を支給しないこととなっています。

給付の対象

療養(補償)給付によって補償される費用は、労災によるケガや病気の治療・リハビリにかかった費用全般です。具体的には、以下に挙げる費用などが補償の対象となります。

療養(補償)給付の給付対象
  • 初診料、診察料、薬代
  • 入院費、手術費
  • 装具・器具購入費、リハビリ費
  • 通院費、移送費 等

提出書類と提出先

療養の給付を請求する場合

指定医療機関で治療等を受けた場合は、以下の療養の給付請求書を指定医療機関に提出します。

項 目内 容
提出書類(業務災害の場合)
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号)
※事業主の証明が必要になります
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースにより必要になる場合があります。
(通勤災害の場合)
療養給付たる療養の給付請求書(様式第16 号の3)
※事業主の証明が必要になります
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースにより必要になる場合があります。
提出先治療を受けた指定医療機関
提出期限療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
補足事項特にありません

療養の費用を請求する場合

労災指定病院以外で治療を受けた場合は、以下の療養の費用の請求書を労働基準監督署に提出します。

項 目内 容
提出書類(業務災害の場合)
療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号)
※事業主と医師の証明が必要になります
【添付書類】
 医療機関等の領収書の原本
(通勤災害の場合)
療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)
※事業主と医師の証明が必要になります
【添付書類】
 医療機関等の領収書の原本
提出先事業所を管轄する労働基準監督署
提出期限療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年
補足事項特にありません

ただし、以下の場合は提出する書類が異なります。また、添付する書類もケースにより異なりますので、お手数ですが労働基準監督署に連絡し、必要書類をご確認ください。

ケース提出書類
薬局から薬剤の支給を受けた場合様式第7号
(第16号の5)(2)
柔道整復師から手当を受けた場合様式第7号
(第16号の5)(3)
はり師・きゅう師、あん摩マッサージ
指圧師から手当を受けた場合
様式第7号
(第16号の5)(4)
訪問看護事業者から
訪問看護を受けた場合
様式第7号
(第16号の5)(5)

お問い合わせ

療養(補償)給付の請求に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関へお問い合わせください。

療養(補償)給付に関するお問い合わせ先

お問い合わせ内容お問い合わせ先
療養(補償)給付の請求に関すること事業所を管轄する労働基準監督署

関連手続き

従業員が労災により4日以上仕事を休んだ場合

給与を受けていない場合は、労災保険から休業(補償)給付として1日につき給付基礎日額(※)の80%(休業特別支給金20%を含む)が支給されます。この支給を受けるためには労働基準監督署へ休業(補償)給付の請求をする必要があります。 ⇒ 休業(補償)給付の支給請求

※(給付基礎日額)原因となった事故直前の3か月分の賃金を暦日数で割った額

従業員が業務上の傷病で休業した場合

「労働者死傷病報告書」を用い、労働基準監督署へその旨を報告しなければいけません。 ⇒ 労働者死傷病報告

労災保険の給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合

労働基準監督署へ「第三者行為災害届」の提出が必要になります。 ⇒ 第三者行為災害届

労災による傷病が治った(治ゆ)あと、身体に一定の障害が残った場合

労災による傷病が治った(治ゆ)あと、身体に一定の障害が残った場合は、労災保険から障害(補償)等給付が支給されます。この支給を受けるためには労働基準監督署へ障害(補償)給付の請求をする必要があります。 ⇒ 障害(補償)等給付の支給請求

手続き料金

当事務所で療養(補償)給付の請求と関連手続きを行った場合の料金になります。

手続き名料 金
療養(補償)給付たる
療養の給付請求
\5,500
療養(補償)給付たる
療養の費用請求
\5,500 ~ 
休業(補償)給付
支給請求
(初回)
\11,000
(2回目以降)
\5,500
労働者死傷病報告\5,500
第三者行為災害届\22,000
療養の給付を受ける
指定病院等変更
\2,750

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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