支社の社会保険事務を
本社で
一括して行うときの手続き
【一括適用承認申請】
手続き概要
社会保険の一括適用とは?
複数の社会保険適用事業所について、一定の要件を満たし、年金事務所にて承認を受けることより、それらの事業所を一つの社会保険適用事業所とみなすことができます(本社等で社会保険事務をまとめて行うことができます)。
この手続きのことを「社会保険の一括適用」といい、この社会保険の一括適用が行われると、支社などで行う社会保険手続きを本社で行うことができるようになります。
手続き方法
一括適用の承認を受けるには、まず一括適用承認申請書に添付する「承認申請に必要な書類」を作成し、その後本社を管轄する年金事務所(健康保険組合)で一括適用承認申請の手続きを行う必要があります。
なお、労働保険の継続事業の一括については、別途手続きが必要になります。お手数ですがこちらをご覧ください。 ⇒ 継続事業一括認可申請
手続き要件
社会保険の一括適用要件
社会保険の一括適用の承認を受けるには、次のすべての要件に該当する必要があります。
社会保険の一括適用の要件
- 一括される支社の人事・給与等が本社で集中的に管理され行われていること
- 一括する側の適用事業所が、主たる事業所(本社)であること
- 健康保険の保険者が同一であること
- 協会けんぽ管掌の場合は、健康保険の一括適用の承認申請も併せて行うこと
- 一括適用の承認によって厚生年金保険及び健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと
承認申請に必要な書類
一括適用の承認申請には、申請書のほか、一つの適用事業所とみなされる事業所について次の内容を説明した文書の提出が必要です。
なお、これらの書類のテンプレートと記入例は、日本年金機構のHPにありますので、それらを用いて書類作成を行ってください。
承認申請に必要な書類
1.人事、労務及び給与に関する事務の範囲及びその方法
人事、労務及び給与に関する事務の範囲及びその方法について記載した書類
2.各種届書の作成過程及び被保険者への作成過程または届出の処理過程
各種届書の作成過程及び被保険者への作成過程または届出の処理過程についての説明文とフローチャートを記載した書類
3.被保険者の資格の確認等の通知及び資格情報のお知らせ等の交付の処理過程
被保険者の資格の確認等の通知及び資格情報のお知らせ等の交付の処理過程についての説明文とフローチャートを記載した書類
提出書類と提出先
社会保険の一括適用は、本社を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「一括適用承認申請書」と「承認申請に必要な書類」を提出することにより行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 一括適用承認申請書 【添付書類】下記の内容を説明した文書 ・人事、労務及び給与に関する事務の範囲及びその方法 ・各種届書の作成過程及び被保険者への作成過程または届出の処理過程 ・被保険者の資格の確認等の通知及び健康保険被保険者証等の交付の処理過程 |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 (窓口)事業所を管轄する年金事務所 (郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター |
| 健康保険組合に加入している事業所 (健康保険分)事業所が加入している健康保険組合 (厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所 | |
| 提出期限 | 一括適用を行う場合は、速やかに提出してください。 |
| 補足事項 | 特にありません。 |
お問い合わせ
一括適用承認申請に関するお問い合わせ先
一括適用承認申請に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 健康保険組合 | (健康保険)事業所が加入している健康保険組合 |
| (厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所 |
関連手続き
支社の労働保険事務を本社で行う場合
支社に労働保険の事務処理能力がない等一定の要件を満たした場合には、その事業所の保険関係を本社などの指定した事業にまとめることができます。
支社の雇用保険事務を本社で行う場合
事業所として独立性を持たず、事務処理能力がないような場合には、その事業所を雇用保険の適用事業所とみなさない扱いをすることができます。
手続き代行のご案内
当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。
サービス内容
事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。
社会保険手続き代行サービスの内容
- 手続きに必要な書類・情報等のご案内
- 手続き書類の作成
- 各行政機関への提出
- 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し
ご契約について
当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。
スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?
スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
2.顧問契約とは?
顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。
手続き料金
当事務所で社会保険の一括適用承認申請と関連手続きを行う料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 社会保険 一括適用承認申請 | \11,000 | |
| 労働保険 保険関係成立届 | \5,500 | |
| 労働保険 継続事業一括認可申請 | \5,500 | |
| 雇用保険 事業所非該当承認申請 | \5,500 | |
| 雇用保険 事業所非該当承認申請調査書作成 | \2,750 | |
料金のお支払について
料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 料金形態 | 月額料金 | 業務別料金(手続きごと) |
| お支払い方法 | 口座振替 または 口座振込 | 口座振込 |
| 請求方法 | 書面・メール・その他サービス | |
| 締 日 | 月末 | 業務完了日 |
| 請求書必着日 | 翌月10日 | 業務完了日から1週間以内 |
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