支社の労働保険事務を
本社で一括して行うときの手続き
【継続事業一括認可申請】
- 0.1. 手続き概要
- 0.1.1. 継続事業の一括とは?
- 0.1.2. 手続き方法
- 0.1.3. 一元適用事業と二元適用事業
- 0.2. 手続き要件
- 0.2.1. 継続事業の一括要件
- 0.3. 提出書類と提出先
- 0.3.1. 一元適用事業所の継続事業の一括
- 0.3.2. 二元適用事業所の継続事業の一括
- 0.3.3. 継続事業を一括した結果、指定事業の概算保険料が大幅に増える場合
- 0.4. お問い合わせ
- 0.4.1. 継続事業一括認可申請に関するお問い合わせ先
- 0.5. 関連手続き
- 0.5.1. 支社の雇用保険事務を本社で行う場合
- 0.5.2. 支社の社会保険事務を本社で行う場合
- 0.6. 手続き料金
手続き概要
継続事業の一括とは?
労働保険では、支社などの事業所が増えた場合、原則事業所ごとに労働保険を成立させ、保険料も事業所ごとに申告・納付を行います。
ただし、その支社に労働保険の事務処理能力がない等一定の要件を満たした場合には、その事業所の保険関係を本社などの指定した事業にまとめることができます。この手続きを「継続事業の一括」といいます。
この手続きが行われると、労働保険料の申告・納付などの事務手続きを本社でまとめて行えるようになります。
手続き方法
一元適用事業所の場合
一元適用事業所が、継続事業の一括認可を受けるには、まず支社を管轄する労働基準監督署で労働保険の保険関係を成立させ、その後本社を管轄する労働基準監督署で継続事業一括認可申請の手続きを行う必要があります。
二元適用事業所の場合
二元適用事業所が、継続事業の一括認可を受けるには、まず支社を管轄する労働基準監督署およびハローワークで労働保険の保険関係を成立させ、その後本社を管轄する労働基準監督署およびハローワークで継続事業一括認可申請の手続きを行う必要があります。
一元適用事業と二元適用事業
一元適用事業とは?
労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。
二元適用事業とは?
事業の実態から労災保険と雇用保険の保険関係を区別する必要があるため、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う事業のことをいいます。以下の事業が二元適用事業に該当します。
- 都道府県及び市区町村が行う事業
- 1.に準ずるものの事業
- 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
- 農林・水産の事業
- 建設の事業
ただし、この手続きで一括できるのは労働保険料の申告・納付事務に限られます。雇用保険の事務手続きを本社でまとめて行うには、別途「事業所非該当承認申請」の手続きが必要になります。また、労災保険の給付手続きに関しては、一括されませんのでご注意ください。
なお、社会保険適用事業所を一括するには別途手続きが必要になります。お手数ですがこちらをご覧ください。 ⇒ 社会保険の一括適用承認申請手続き
手続き要件
継続事業の一括要件
継続事業の一括を行うためには、次のすべての要件に該当している必要があります。
継続事業の一括要件
- 指定事業(本社)と被一括事業(支社)が同じ事業主であること
- それぞれの事業が継続事業で保険関係が成立していること
- それぞれの事業が「労災保険料率表」による事業の種類が同じであること
- それぞれの事業の保険関係区分(一元適用事業・二元適用事業)が同じであること
- 指定事業(本社)が被一括事業(支社)の勤怠管理と賃金管理を行っていること
提出書類と提出先
一元適用事業所の継続事業の一括
1.支社を管轄する労働基準監督署での手続き
一元適用事業所の継続事業の一括を行うには、まず被一括事業所(支社)を管轄する労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」を提出し、一括させる事業所の労働保険加入手続きを行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 保険関係成立届 |
| 提出先 | 被一括事業所(支社)を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
2.本社を管轄する労働基準監督署での手続き
被一括事業所(支社)の保険関係成立手続き終了後、一括する事業所(本社)を管轄する労働基準監督署に「労働保険 継続事業一括認可・追加申請書」を提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書 |
| 提出先 | 指定事業所(本社)を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 継続事業一括認可を受けようとする場合は、速やかに提出してください。 |
| 補足事項 | 特にありません |
二元適用事業所の継続事業の一括
1.支社を管轄する労働基準監督署およびハローワークでの手続き
二元適用事業所の継続事業の一括を行うには、まず被一括事業所(支社)を管轄する労働基準監督署とハローワークに「労働保険 保険関係成立届」を提出し、一括させる事業所の労働保険加入手続きを行います。
①労災保険にかかわる保険関係成立手続き
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 保険関係成立届(労災保険分) |
| 提出先 | 被一括事業所(支社)を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
②雇用保険にかかわる保険関係成立手続き
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 保険関係成立届(雇用保険分) |
| 提出先 | 被一括事業所(支社)を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
2.本社を管轄する労働基準監督署での手続き
被一括事業所(支社)の保険関係成立手続き終了後、一括する事業所(本社)を管轄する労働基準監督署およびハローワークに「労働保険 継続事業一括認可・追加申請書」を提出します。
①労災保険にかかわる保険関係の一括
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書(労災保険分) |
| 提出先 | 指定事業所(本社)を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 継続事業一括認可を受けようとする場合は、速やかに提出してください。 |
| 補足事項 | 特にありません |
②雇用保険にかかわる保険関係の一括
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 継続事業一括認可・追加・取消申請書(雇用保険分) |
| 提出先 | 指定事業所(本社)を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 継続事業一括認可を受けようとする場合は、速やかに提出してください。 |
| 補足事項 | 特にありません |
継続事業を一括した結果、指定事業の概算保険料が大幅に増える場合
継続事業を一括した結果、「指定事業の概算保険料の基礎となる賃金見込額が2倍を超えて増加」かつ「申告済概算保険料との差額が13万円以上」となった場合は、「増加概算保険料申告書」を、指定事業を管轄する労働基準監督署へ提出する必要があります。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 増加概算保険料申告書 |
| 提出先 | 指定事業所(本社)を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 概算保険料が増加した日から30日以内 |
| 補足事項 | 特にありません |
お問い合わせ
継続事業一括認可申請に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
継続事業一括認可申請に関するお問い合わせ先
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 継続事業一括認可申請に関すること | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
関連手続き
支社の雇用保険事務を本社で行う場合
事業所として独立性を持たず、事務処理能力がないような場合には、その事業所を雇用保険の適用事業所とみなさない扱いをすることができます。 ⇒ 雇用保険 事業所非該当承認申請
支社の社会保険事務を本社で行う場合
本社で人事・給与等が集中的に管理されており、事業主が同一である等一定の基準を満たす場合には、支社等を本社に含め一つの適用事業所とすることができます。 ⇒ 社会保険 一括適用承認申請
手続き料金
当事務所で継続一括認可申請と関連手続きを行う場合の料金になります。
| 手続き名 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 労働保険 保険関係成立届 | \5,500 | |
| 労働保険 継続事業一括認可申請 | \5,500 | |
| 雇用保険 事業所非該当承認申請 | \5,500 | |
| 雇用保険 事業所非該当承認申請調査書作成 | \2,750 | |
| 社会保険 一括適用承認申請 | \11,000 | |
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