従業員が出産のため
休業したときの手続き
【出産手当金支給申請】

給付概要

出産手当金とは?

産休を取得した女性従業員の所得補償制度で、健康保険の被保険者である従業員が出産のため仕事を休み、その間給与を受けられないときに支給されます。

申請方法

出産手当金の支給要件に該当したときは、「出産手当金支給申請書」を作成し、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に提出します。

支給要件

出産手当金は、健康保険の被保険者が以下の2つの要件をすべて満たしたときに支給されます。

出産手当金の支給要件
  1. 出産のため仕事を休んでいること
  2. 休んだ期間について給与の支払いがないこと
    または、支払われた給与の額が出産手当金より少ないこと

支給期間

請求可能期間は、「出産日(出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)」から「出産日後56日目」までの範囲内です。出産日は出産日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

出産手当金
支給期間
 (産前休業) 産前42日+α
 ※多胎の場合は98日
 (産後休業) 産後56日

※出産が出産予定日より遅れた場合は、予定日から出産日の期間は産前休業に含まれます。

支給額

1日あたりの支給額

以下の計算式により計算された額が1日あたりの出産手当金として支給されます。

1日あたりの支給額
「直近1年間の標準報酬月額を平均した額」 × 1/30 × 2/3 

被保険者期間が1年に満たない場合は「資格取得後の平均額」か「協会けんぽ全被保険者の平均額」のいずれか低い額を使用します。

※標準報酬月額とは、社会保険料や給付額を算出する際に利用する額のことで、従業員の給与をもとに決定します。

出産手当金の1日あたり支給額

【例】直近1年間の標準報酬月額を平均した額(20万円)の場合

1.標準報酬日額
(直近1年間の標準報酬月額を平均した額)200,000円 ÷ 30日
 ≒6,670円(10円未満四捨五入)

2.出産手当金の1日あたり支給額
(標準報酬日額)6,670円 × 2/3 ≒ 4,447(1円未満四捨五入)

総支給額

以下の計算式により計算された額が出産手当金の総支給額になります。

 総支給額  
「直近1年間の標準報酬月額を平均した額×1/30」 × 2/3 × 支給日数

出産手当金の総支給額

【例】直近1年間の標準報酬月額を平均した額(20万円)、出産予定日に出産した場合

1.出産手当金 1日あたりの支給額
(標準報酬日額)6,670円 × 2/3 ≒ 4,447(1円未満四捨五入)

2.産前休業の出産手当金支給額
(出産手当金 1日あたりの支給額)4,447円 × 42日 = 186,774円

3.産後休業の出産手当金支給額
(出産手当金 1日あたりの支給額)4,447円 × 56日 = 249,032円

4.出産手当金の総支給額
(産前休業の出産手当金)186,774円 +(産後休業の出産手当金)249,032円
 = 435,806円

出産手当金の金額が調整されるケース

産休中に給与・手当が支給されている場合

支給された給与・手当の1日あたりの金額が、以下のケースの場合は出産手当金の金額が調整または支給停止となります。

ケース調整後の出産手当金の支給額(1日)
給与等の1日分の額が出産手当金の1日分の金額より低い場合差額が支給されます。
給与等の1日分の額が出産手当金の1日分の金額より高い場合その期間の出産手当金は支給されません。

傷病手当金も受給できる場合

出産手当金と傷病手当金の両方を受給できる場合は、出産手当金のみ支給されます。ただし、出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には、傷病手当金を請求することにより、出産手当金との差額が支給されます。

ケース出産手当金の支給額
出産手当金と傷病手当金の両方受給できる場合原則、出産手当金のみ支給されます。
出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合傷病手当金と出産手当金の差額が支給されます。

提出書類と提出先

出産手当金の支給申請は、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組)に「健康保険 出産手当金支給申請書」を提出することにより行います。

項 目内 容
提出書類健康保険 出産手当金支給申請書
※申請書に事業主および医師の証明が必要になります。
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。
提出先協会けんぽに加入している事業所
 事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部
健康保険組合に加入している事業所
 事業所が加入している健康保険組合
提出期限休業していた日ごとに、その翌日から2年以内
補足事項特にありません

お問い合わせ

出産手当金に関するお問い合わせ先

出産手当金の支給申請に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ(全国健康保険協会)事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部
健康保険組合事業所が加入している健康保険組合

関連手続き

従業員が出産のため休業する場合

社会保険の被保険者が、産前産後休業の取得を申出た場合は、産前産後の休業期間中の社会保険料が免除になります。

従業員が出産をした場合

社会保険の被保険者または被扶養者が出産されたときは、健康保険から出産育児一時金(または家族出産育児一時金)が支給されます。

産休終了後、給与に変動があった場合

産前産後休業を終了し、仕事に復帰した社会保険の被保険者が、短時間勤務や所定外労働の免除などにより、休業前に比べて給与が低下し一定の要件に該当する場合、被保険者の申出により標準報酬月額の改定ができます。

3歳未満の子を養育する社会保険の被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。

産休中の従業員が、引き続き育児休業に入られる場合

お手数ですが育児休業関連手続きの項目をご覧ください。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で出産および育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。

産休・出産関連手続き料金
手続き名料 金
出産手当金
支給申請
(初回)\11,000(2回目以降)\5,500
産前産後休業取得者申出/変更(終了)届各\2,750
出産育児一時金
支給申請
\5,500
 ※直接支払制度を
利用しない場合
産前産後休業終了時
報酬月額変更届
\5,500
養育期間標準報酬月額
特例申出/終了届
各\2,750
育児休業関連手続き料金
手続き名料 金
育児休業等取得者申出(新規・延長)/終了届各\2,750
休業開始時
賃金月額証明
\11,000
育児休業給付金
支給申請
(初回)\11,000(2回目以降)\5,500
育児休業等終了時
報酬月額変更届
\5,500
養育期間標準報酬月額
特例申出/終了届
各\2,750

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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