事業所を労働保険に
加入させる手続き
【労働保険の成立手続き】
(二元適用事業)

手続き概要

労働保険の成立手続きとは?

労働保険の成立手続きとは、事業所を労働保険に加入させる(適用させる)手続きのことで、労働者を一人でも雇用した場合は、法律上当然に労働保険の適用事業(暫定任意適用事業を除く)に該当するため、労働保険の成立手続きを行わなければいけません。

また、雇入れた従業員が雇用保険の加入要件を満たしている場合は、雇用保険の適用事業所設置手続きと資格取得手続きも併せて行う必要があります。

労働保険の区分

労働保険は、事業の種類により一元適用事業(建設、農林・水産、港湾の運送以外の事業)と二元適用事業(建設、農林・水産、港湾の運送の事業)に区分されます。

そして、労働保険の区分により加入手続きや保険料の申告先が異なるため、自社の事業が「一元適用事業」と「二元適用事業」のどちらに該当するか確認したうえで、労働保険の成立手続きを進める必要があります。

手続き方法(二元適用事業)

二元適用事業が、労働保険の適用事業に該当したときは「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険 概算保険料申告書」を作成し、添付書類と併せて事業所を管轄する労働基準監督署およびハローワークに提出します。

また、雇入れた従業員が雇用保険の加入要件を満たしている場合は「雇用保険 適用事業所設置」と「雇用保険 被保険者資格取得届」を作成し、添付書類と併せて事業所を管轄するハローワークに提出します。

一元適用事業の手続きについては、お手数ですがこちらをご覧ください。⇒ 労働保険の成立手続き(一元適用事業所)

適用事業の要件

1.当然適用事業

当然適用事業とは、法律上当然に労災保険または雇用保険の保険関係が成立するとされている事業のことで、一人でも労働者を雇用している事業(暫定任意適用事業を除く)は、当然適用事業となります。

したがって、事業主や労働者の意思に関係なく、労働者を雇用している場合は、その事業を開始した日またはその事業が適用事業に該当するに至った日に法律上当然に保険関係が成立することになります。

当然適用事業の要件

雇用形態にかかわらず、労働者を1人以上雇用している事業

※補足事項
  • 暫定任意適用事業「農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業」は除きます(撤廃予定)
  • 法人はもちろん、個人事業であっても労働者を雇えば労働保険の適用事業となります。
  • 会社に役員しかいない場合は当然適用事業には該当しませんので、手続きは必要ありません。

2.暫定任意適用事業(撤廃予定)

当然適用事業に対し、暫定任意適用事業とは「農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業」のことを言います。任意適用事業であるため、原則労働保険に加入する必要はありません。

ただし、労働保険の加入について、労働者の一定の同意等があった場合は、事業主は労働保険の加入申請をしなければいけません。

なお、暫定任意適用事業については、今後撤廃予定となっており、「農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業」も当然適用事業になる予定です。

暫定任意適用事業の要件

農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業

雇用する労働者が以下の要件に該当した場合は、事業主は労働保険の加入申請をしなければいけません。

  • 雇用保険の加入については労働者の2分の1以上の同意または加入希望
  • 労災保険の加入については労働者の過半数の同意又は加入希望

労働保険の適用の仕組み

労働保険(労災保険と雇用保険)は、事業の種類により「一元適用事業」と「二元適用事業」に区分され、それぞれの区分に応じた方法により加入手続きや保険料の申告・納付を行います。

したがって、労働保険の成立手続きを行う前に、自社の事業が「一元適用事業」と「二元適用事業」のどちらに該当するかを確認する必要があります。

一元適用事業

労災保険と雇用保険を一つの保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を一緒に行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。

二元適用事業

事業の実態から労災保険料と雇用保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う事業のことをいいます。以下の事業が二元適用事業に該当します。

二元適用事業
  1. 建設の事業
  2. 農林・水産の事業
  3. 港湾労働法が適用される港湾の運送事業
  4. 都道府県及び市区町村が行う事業
  5. 4.に準ずるものの事業

二元適用事業の労働保険

二元適用事業の労働保険は「現場労災」「事務所労災」「雇用保険」の3種類があります。そして、それぞれに適用要件がありますので、その要件に該当した労働保険について加入手続きと保険料の申告を行います。

1.現場労災

現場労災とは、主に工事現場で作業する労働者を対象とする労災保険で、原則現場ごとに保険関係を成立させます。

ただし、規模の小さい工事等については、まとめて一つの事業とみなすことができ(一括有期事業制度)、その場合は事業所を管轄する労働基準監督署で労働保険の加入を行います。

また、現場労災は元請会社のみ加入し、下請けの労働者の分も含めて労働保険料を支払います。したがって、下請会社は労働保険に加入する必要はありません。

2.事務所労災

事務所労災とは、「事務所」や「工事現場以外の資材置場・倉庫」などで働く労働者を対象とした労災保険で、事務員・営業職・倉庫作業員などの労働者を雇用している場合は加入する必要があります。

事務所労災については、元請会社・下請会社にかかわらず、労働者を雇用している場合は加入しなければいけません。

3.雇用保険

雇用保険は、自社で雇用保険の加入要件に該当する労働者を雇用した場合に加入します。したがって、自社で労働者を雇用していない場合、または雇用保険の加入要件を満たしてない労働者しか雇用していない場合は加入する必要はありません。

現場労災と事務所労災の違い
現場労災事務所労災
対象となる場所工事現場事務所・資材置場・倉庫など
現場以外
対象者現場作業員事務・営業・倉庫作業員など
保険の単位原則 工事ごと事業所
加入義務元請会社すべての事業所

提出書類と提出先

こちらのページは二元適用事業の手続きについて記載しています。一元適用事業の手続きについては「労働保険の成立手続き(一元適用事業)」をご覧ください。

二元適用事業の場合

二元適用事業に該当する場合は、労働保険の保険関係成立手続きを「労災保険に係る保険関係」と「雇用保険に係る保険関係」と分けて行います。

労災保険に係る保険関係成立手続き

事業所を管轄する労働基準監督署等に労災保険に係る「労働保険 保険関係成立届」と「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」を提出します。

項 目内 容
提出書類労働保険 保険関係成立届(労災保険分)
【添付書類】
 ・事業所の所在地(住所)確認書類
 (法人の場合)    登記簿謄本
 (個人事業主の場合) 事業主の住民票
※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、
 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書
上記のほか、「事業場の事業実態を確認できる書類」が必要な場合があります。
詳細については労働基準監督署にご確認ください。
労働保険 概算保険料申告書
提出先労働保険 保険関係成立届
 事業所を管轄する労働基準監督署
労働保険 概算保険料申告書
 事業所を管轄する労働基準監督署
 事業所を管轄する労働局
 金融機関・郵便局 等のうちいずれか
提出期限労働保険 保険関係成立届
 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内
労働保険 概算保険料申告書
 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
補足事項特にありません
雇用保険に係る保険関係成立手続き

雇用保険に係る「労働保険 保険関係成立届」はハローワークへ提出し、「労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書」は事業所を管轄する都道府県労働局または日本銀行に提出します。

項 目内 容
提出書類労働保険 保険関係成立届(雇用保険分)
【添付書類】
 ・事業所の所在地(住所)確認書類
 (法人の場合)    登記簿謄本
 (個人事業主の場合) 事業主の住民票
※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、
 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書
上記のほか、「事業場の事業実態を確認できる書類」が必要な場合があります。
詳細についてはハローワークにご確認ください。
労働保険 概算保険料申告書
提出先労働保険 保険関係成立届
 事業所を管轄するハローワーク
労働保険 概算保険料申告書
 事業所を管轄する労働局
 金融機関・郵便局 等のうちいずれか
提出期限労働保険 保険関係成立届
 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内
労働保険 概算保険料申告書
 保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
補足事項特にありません

ハローワークで保険関係成立手続き後(または同時に)、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 適用事業所設置届」を提出します。この時に「雇用保険 被保険者資格取得届」を併せて提出します。

項 目内 容
提出書類雇用保険 適用事業所設置届
【添付書類】
 ①事業所の所在地(住所)確認書類
 (法人の場合)    登記簿謄本
 (個人事業主の場合) 事業主の住民票
※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、
 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書
 ②労働保険 保険関係成立届(事業主控)
 ③事業場の事業実態が確認できる書類
  ・事業許可証、営業許可証、開業届、各種契約書、公共料金の領収書等のうち、いずれか
 ④労働者の雇用実態が確認できる書類
  ・出勤簿、賃金台帳、労働者名簿
 ⑤事業所の所在地が分かる地図
雇用保険 被保険者資格取得届
【添付書類】
 ⑥雇入れ日の確認できる書類
 ・雇用契約書、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳 等
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限適用事業所設置の日(雇用保険の対象者となる従業員を初めて雇い入れた日)の
翌日から起算して10日以内
補足事項特にありません

お問い合わせ

労働保険の成立手続きに関するお問い合わせ先

労働保険の成立手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

お問い合わせ内容お問い合わせ先
労働保険 保険関係成立届に関すること
労働保険 概算保険料申告に関すること
事業所を管轄する労働基準監督署
雇用保険 適用事業所設置届に関すること事業所を管轄するハローワーク

関連手続き

労働保険の加入手続きと同時に行う手続き

「雇用保険 適用事業所設置届」と併せて、雇用保険の資格取得手続きも行います。

社会保険の適用事業所に該当する場合

新たに設立した事業所が社会保険の強制適用事業所に該当する場合は、社会保険の新規適用手続が必要になります。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で労働保険成立手続きと関連手続きを場合の料金になります。

手続き名基本料金追加料金
労働保険 保険関係成立届\5,500
労働保険 概算保険料申告\11,000\1,100 × 労働者数
雇用保険 適用事業所設置届\11,000\2,750 × 雇用保険被保険者数
社会保険 新規適用届\11,000\2,750 × 社会保険被保険者数

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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