高齢従業員の給与が60歳時点
より
低下したときの手続き
【高年齢雇用継続給付
支給申請】

給付概要

高年齢雇用継続給付とは?

65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的とした給付制度で、雇用保険の被保険者である従業員が、60歳時点に比べて給与が低下し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

この高年齢雇用継続給付の支給を受けるには、「高年齢雇用継続給付受給資格確認・60歳到達時の賃金登録」と「高年齢雇用継続給付金支給申請」の手続きを行う必要があります。

受給資格確認と60歳到達時の賃金登録

受給資格確認とは、高年齢雇用継続給付の申請を行う被保険者が高年齢雇用継続給付の受給要件を満たしているか、ハローワークが確認する作業のことをいい、この受給資格確認を受けることで、被保険者は高年齢雇用継続給付の受給権を得ることができます。

また、この受給資格確認と同時に行う手続きが、60歳到達時の賃金登録になります。60歳到達時の賃金登録とは、高年齢雇用継続給付の申請を行う被保険者の60歳到達前の賃金をハローワークに登録することをいい、この登録された賃金をもとに高年齢雇用継続給付金の支給金額が計算されます。

この受給資格確認と60歳到達時の賃金登録は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」と「六十歳到達時等賃金証明書」を、ハローワークへ提出することにより行います。なお、この受給資格確認等は高年齢雇用継続給付の初回支給申請と同時、もしくは申請前に行わなければいけません。

初回支給申請について

事前に受給資格確認を行っている場合

「(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。

受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合

「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付金支給申請書」と「六十歳到達時等賃金証明書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。

受給要件

高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金)は、雇用保険の被保険者が以下の4つの要件をすべて満たしたときに支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給要件
  1. 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
  2. 被保険者であった期間が5年以上あること(基本手当を受給していないこと)
  3. 原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金)が60歳時点の75%未満となっていること
  4. 賃金額が支給限度額未満であること

60歳到達時の賃金とは?

60歳到達時の賃金とは、高年齢雇用継続給付の支給額を決定する際に基準となる賃金のことで、60歳に達した日を離職日とみなし、そこから遡って6か月間の賃金(臨時に支払われる賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)を180で割り、30を乗じた額で算出されます。

(60歳到達時の賃金) = 60歳前6か月の賃金 ÷ 180日 × 30日

なお、60歳到達時の賃金が、厚生労働省が定める上限額を超える(または下限額に満たない)場合は、賃金月額ではなく、上限額(下限額)を用いて支給額を算定します。

支給期間

高年齢雇用継続給付の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。

ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。

支給額

高年齢雇用継続給付金の支給額

高年齢雇用継続給付金の額は、支給対象月ごとに、以下の計算式によって算出され、申請者に支給されます。

60~65歳の賃金高年齢雇用継続給付支給額
60歳時点の賃金の64%以下各月の賃金額の10%相当額
60歳時点の賃金の64%超75%未満賃金の低下率に応じ、各月の賃金額の0~10%相当額の額
60歳時点の賃金の75%超高年齢雇用継続給付の支給はありません。

高年齢雇用継続給付金の支給限度額・最低限度額

高年齢雇用継続給付金は、支給限度額を設定しており、支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付金は支給されません。なお、この支給限度額は、毎年8月1日に変更となります。

支給限度額
(令和8年8月1日以後)
397,369円

また、支給限度額の場合とは逆に、算定された支給額が最低限度額以下であるときは、高年齢雇用継続給付金は支給されません。

最低限度額
(令和8年8月1日以後)
2,562円

老齢厚生年金との併給調整について

特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、次のとおり年金の一部が支給停止される場合があります。

支給対象者の標準報酬月額併給調整の内容
60歳到達時の賃金月額の64%以下である場合老齢厚生年金について、
標準報酬月額の4%相当額が支給停止されます。
60歳到達時の賃金月額の64%を超えて75%未満の場合老齢厚生年金について、
標準報酬月額に4%から徐々に逓減する率
(支給停止率)を乗じて得た額が支給停止されます。
60歳到達時の賃金月額の75%以上である場合、
又は標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上の場合
併給調整は行われません。

提出書類と提出先

高年齢雇用継続給付の支給申請は、2か月ごとに、事業所を管轄するハローワークに、下記の支給申請書を提出することにより行います。

事前に受給資格確認のみを行う場合

項 目内 容
提出書類(受給資格確認のみを行う場合)
高年齢雇用継続給付受給資格確認票
雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書

【添付書類】
 ・賃金台帳、出勤簿(賃金証明書に関わる期間分)
 ・被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証・住民票の写しなど)
 ※あらかじめマイナンバーを届け出ている方については、年齢確認書類の写しを省略できます。
 ・通帳(見開きページ)のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限初回の支給申請を行う日まで
補足事項特にありません

高年齢雇用継続給付の支給申請を行う場合

項 目内 容
提出書類(受給資格確認と初回支給申請を同時に行う場合)
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
雇用保険 被保険者六十歳到達時等賃金証明書

【添付書類】
 ・賃金台帳、出勤簿(賃金証明書に関わる期間および支給申請期間分)
 ・被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証・住民票の写しなど)
 ※あらかじめマイナンバーを届け出ている方については、年齢確認書類の写しを省略できます。
 ・通帳(見開きページ)のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合
(事前に受給資格確認を行っている場合)
(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書

【添付書類】
 ・賃金台帳、出勤簿(支給申請期間分)
 ・被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証・住民票の写しなど)
 ※あらかじめマイナンバーを届け出ている方については、年齢確認書類の写しを省略できます。
 ・通帳(見開きページ)のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限(初回の支給申請)支給対象月の初日から起算して4か月以内
補足事項特にありません

お問い合わせ

高年齢雇用継続給付に関するお問い合わせ先

高年齢雇用継続給付の支給申請に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関へお問い合わせください。

お問い合わせ内容お問い合わせ先
高年齢雇用継続給付の支給申請に関すること
高年齢雇用継続給付の受給資格確認に関すること
六十歳到達時等賃金証明に関すること
事業所を管轄するハローワーク

関連手続き

高齢従業員を再雇用した場合

社会保険の被保険者である60歳以上の従業員が退職後、1日も空けずに再雇用された場合、被保険者の資格取得と資格喪失を同日に行い、再雇用後の給与に応じた社会保険料に変更いたします。

従業員が老齢年金の受給権を得た場合

社会保険の被保険者が老齢年金の受給権を得た場合は、国民年金および厚生年金保険から老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給されます。年金を受給するには、原則被保険者ご本人が最寄りの年金事務所で裁定請求手続きを行う必要があります。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で高年齢雇用継続給付支給申請と関連手続きを行った場合の料金になります。

手続き名料 金
被保険者六十歳到達時
等賃金証明
\11,000
高年齢雇用継続給付
支給申請
(初回)
\11,000
(2回目以降)
\5,500
従業員再雇用手続き
(同日得喪)
\11,000
老齢年金裁定請求\33,000~

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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