従業員の給与に
大幅な変動が
あったときの手続き
【被保険者報酬月額変更届】
(随時改定)

手続き概要

随時改定(月額変更)とは?

通常、社会保険料の計算の基礎となる標準報酬月額※は、毎年決まった時期に見直しが行われます(定時決定)。

ただし、被保険者の給与(固定的賃金)が昇給等により大幅に変動し、一定の要件に該当した場合には、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。この手続きのことを随時改定(月額変更)といいます。

標準報酬月額とは?

標準報酬月額とは、主に社会保険料や給付の計算の際に利用する額のことで、被保険者の給与をもとに決定します。

この標準報酬月額の決定には、①資格取得時決定、②定時決定、③随時改定の3つがあり、①資格取得時決定と③随時改定は条件に該当したときに行う手続きであるのに対し、②定時決定は毎年必ず行わなければいけない手続きになります。

手続き方法

随時改定(月額変更)の要件に該当したときは、「被保険者報酬月額変更届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。

なお、この随時改定は固定的賃金の変動後の3か月の給与をもとに行いますので、手続きはそれ以降に行うことになります。

改定要件

以下の改定要件をすべて満たしたときは、随時改定(月額変更)の手続きを行います。

随時改定(月額変更)要件
  1. 昇給または降給等により固定的賃金に変動があったこと
  2. 「従前の標準報酬月額」と「賃金変動後に支給された3か月間の給与(残業代等を含む)の平均額に基づく標準報酬月額」との間に1等級以上の差が生じること
  3. 変動月以後3か月間における賃金の支払い基礎日数が各月17日以上であること
    (特定適用事業所※に勤務する短時間労働者は11日以上)

※特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことをいいます。

固定的賃金の変動とは?

固定的賃金とは支給額や支給率が決まっているものをいい、賃金の変動に関しては以下のような場合が考えられます。

固定的賃金の変動の例

  1. 昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  2. 給与体系の変更(日給から月給への変更等)
  3. 日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
  4. 請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
  5. 住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

改定時期

固定的賃金の変動後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目から標準報酬月額が改定されます。

随時改定の適用期間

月額変更手続きにより改定された標準報酬月額は以下の期間まで適用されます。

改定月適用期間
1~6月再び随時改定等がない限り、その年の8月まで
7~12月再び随時改定等がない限り、翌年の8月まで

提出書類と提出先

随時改定(月額変更届)は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届」を提出することにより行います。

項 目内 容
提出書類健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
【添付書類】
 原則、必要ありません。ただし、ケースによって必要になる場合があります。
提出先協会けんぽに加入している事業所
(窓口)事業所を管轄する年金事務所
(郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター
健康保険組合に加入している事業所
(健康保険分)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所
提出期限月額変更の要件に該当した場合は、速やかに提出してください。
補足事項特にありません。

お問い合わせ

随時改定(月額変更届)に関するお問い合わせ先

随時改定(月額変更届)に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ(全国健康保険協会)事業所を管轄する年金事務所
健康保険組合(健康保険)事業所が加入している健康保険組合
(厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所

関連手続き

1年に1度、標準報酬月額を見直す手続き

社会保険に加入している従業員の標準報酬月額が、実際の給与と大きくかけ離れないように、毎年1回標準報酬月額を見直します。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で月額変更手続きと関連手続きを行う場合の料金になります。

手続き名基本料金追加料金
被保険者報酬月額変更届\5,500\550 
× 被保険者数
被保険者報酬月額
算定基礎届
\11,000\550 
× 被保険者数

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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