1年に1度、
標準報酬月額を見直す手続き
【被保険者報酬月額算定基礎届】
(定時決定)
- 0.1. 手続き概要
- 0.1.1. 定時決定(算定基礎)とは?
- 0.1.2. 標準報酬月額とは?
- 0.1.3. 手続き方法
- 0.2. 算定基礎届の提出対象
- 0.3. 報酬と支払基礎日数
- 0.3.1. 報酬とは?
- 0.3.2. 支払基礎日数とは?
- 0.4. 標準報酬月額の決定方法
- 0.4.1. 原則の算定方法
- 0.4.2. 短時間就労者の算定方法
- 0.4.3. 例外の算定方法(保険者決定)
- 0.5. 改定時期と適用期間
- 0.6. 提出書類と提出先
- 0.7. お問い合わせ
- 0.7.1. 定時決定(算定基礎届)に関するお問い合わせ先
- 0.8. 関連手続き
- 0.8.1. 定時決定と同じ時期に行う手続き① 年度更新手続き
- 0.8.2. 定時決定と同じ時期に行う手続き② 賞与支払届
- 0.8.3. 7月から9月までの間に随時改定を行う場合
- 0.9. 手続き代行のご案内
- 0.9.1. サービス内容
- 0.9.2. ご契約について
- 0.9.3. 手続き料金
- 0.9.4. 料金のお支払について
手続き概要
定時決定(算定基礎)とは?
社会保険に加入している従業員の標準報酬月額※が、実際の給与と大きくかけ離れないように、毎年1回標準報酬月額を見直し、現在の給与に見合った標準報酬月額に改定する手続きのことをいいます。
この定時決定(算定基礎)は7月1日現在使用している全被保険者が対象になり、原則3か月間(4月、5月、6月)に支給された給与をもとに新たな標準報酬月額を決定します。
標準報酬月額とは?
標準報酬月額とは、主に社会保険料や給付の計算の際に利用する額のことで、被保険者の給与をもとに決定します。
この標準報酬月額の決定には、①資格取得時決定、②定時決定、③随時改定の3つがあり、①資格取得時決定と③随時改定は条件に該当したときに行う手続きであるのに対し、②定時決定は毎年必ず行わなければいけない手続きになります。
手続き方法
定時決定(算定基礎)の手続きの時期になりましたら、「被保険者報酬月額算定基礎届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。
なお、被保険者報酬月額算定基礎届は毎年7月10日までに提出しなければいけません。
算定基礎届の提出対象
被保険者報酬月額算定基礎届の提出の対象となる被保険者と提出の対象とならない被保険者は、以下のとおりです。
提出の対象となる被保険者
以下の1~4を除く、7月1日現在の全ての社会保険の被保険者
提出の対象とならない被保険者
- 6月1日以降に資格取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
※8月または9月の随時改定に該当した方については、随時改定が優先されますので、別途「月額変更届」の提出が必要となります。
報酬と支払基礎日数
標準報酬月額を決定する際に必要となるのが、被保険者に支払われた「報酬」と「支払基礎日数」になります。
報酬とは?
標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。
報酬となるもの
金銭(通貨)で支給されるもの
基本給(月給・週給・日給等)、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金、年4回以上の賞与 等
現物で支給されるもの
通勤定期券、回数券、食事、食券、社宅、寮、被服(勤務服でないもの)、自社製品 等
ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与等は、報酬に含みません。
報酬とならないもの
金銭(通貨)で支給されるもの
大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職手当、出張旅費、交際費、慶弔費、傷病手当金、労災保険の休業補償給付、年3回以下の賞与 等
現物で支給されるもの
制服、作業着(業務に要するもの)、見舞品、食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める価額により算定した額の 2/3 以上の場合) 等
支払基礎日数とは?
支払基礎日数とは、その報酬の支払い対象となった日数のことをいいます。
時給制・日給制の場合は、実際の出勤日数(有給休暇も含みます。)が支払基礎日数となります。
月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。 ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。
| 給与形態 | 支払基礎日数 |
|---|---|
| 時給制・日給制 | 実際の出勤日数(有給休暇も含みます。) |
| 月給制・週給制 | 出勤日数に関係なく暦日数 ただし、欠勤控除がある場合は 「就業規則等で定めた所定労働日数から欠勤日数を差し引いた日数」を記入 |
標準報酬月額の決定方法
原則の算定方法
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3か月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に受けた報酬の総額を、その期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。※特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上

- 4月、5月、6月の3か月間の支払基礎日数がすべて17日以上の場合
3か月間に支払われた報酬総額の平均をもとに標準報酬月額を決定します。 - 4月、5月、6月の3か月間のうち、17日以上の支払基礎日数の月が1か月以上ある場合
3か月のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬総額の平均をもとに標準報酬月額を決定します。 - 4月、5月、6月の3か月間の支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
従前の標準報酬月額で定時決定します。ただし、この場合でも算定基礎届の提出は必要です。
短時間就労者の算定方法
短時間就労者※の定時決定は、次の方法により行われます。
※短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する方をいいます。
- 4月、5月、6月の3か月間の支払基礎日数がすべて17日以上の場合
3か月間に支払われた報酬総額の平均をもとに標準報酬月額を決定します。 - 4月、5月、6月の3か月間のうち、17日以上の支払基礎日数の月が1か月以上ある場合
3か月のうち支払基礎日数が17日以上の月の報酬総額の平均をもとに標準報酬月額を決定します。 - 4月、5月、6月の3か月間の支払基礎日数が3か月とも15日以上17日未満の場合
3か月間に支払われた報酬総額の平均をもとに標準報酬月額を決定します。 - 4月、5月、6月の3か月間のうち、15日以上の支払基礎日数が月が1か月以上(残りの月は15日未満)ある場合
3か月のうち支払基礎日数が15日以上の月の報酬総額の平均をもとに標準報酬月額を決定します。 - 4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合
従前の標準報酬月額で決定します。ただし、この場合でも算定基礎届の提出は必要です。
例外の算定方法(保険者決定)
通常の定められた方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合には、厚生労働大臣が報酬月額を算定し標準報酬月額を決定します。これを保険者決定といいます。
保険者決定が行われる主なケースは以下のとおりです。
保険者決定が行われるケース
【算定が困難な場合】
- 病気欠勤等によって4月、5月、6月に報酬を全く受けない場合
- 支払基礎日数が4月、5月、6月の3か月とも17日未満の場合
【著しく不当な場合】
- 4月、5月、6月の3か月間において、3月分以前の給料の遅配を受けた場合
- さかのぼった昇給の差額を4月、5月、6月のいずれかの月に受けた場合
- 4月、5月、6月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
- 4月、5月、6月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合
- 年間平均による定時決定を行う場合
- 給与計算期間の途中(途中入社月)で資格取得した場合
改定時期と適用期間
定時決定で新たに決定した標準報酬月額は、再び随時改定等がない限り、その年の9月から翌年8月まで適用されます。
提出書類と提出先
定時決定(算定基礎届)は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届」を提出することにより行います。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届 【添付書類】 原則、必要ありません。ただし、ケースによっては必要になる場合があります。 |
| 提出先 | 協会けんぽに加入している事業所 (窓口)事業所を管轄する年金事務所 (郵送)事業所を管轄する日本年金機構事務センター |
| 健康保険組合に加入している事業所 (健康保険分)事業所が加入している健康保険組合 (厚生年金保険分)事業所を管轄する年金事務所 | |
| 提出期限 | 毎年7月10日まで(10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限となります。) |
| 補足事項 | ・保険者算定(年間平均)の手続きを行う場合 (様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書 (様式2)保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等 |
お問い合わせ
定時決定(算定基礎届)に関するお問い合わせ先
定時決定(算定基礎届)に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
| 事業所が加入している保険者 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 協会けんぽ(全国健康保険協会) | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 健康保険組合 | (健康保険)事業所が加入している健康保険組合 |
| (厚生年金保険)事業所を管轄する年金事務所 |
関連手続き
定時決定と同じ時期に行う手続き① 年度更新手続き
毎年6月1日から7月10日までの間に、前年度の労働保険料の精算手続きと新年度の概算保険料の申告・納付を行います。
なお、前年度に建設の事業等で一定の要件を満たす有期事業を行っていた場合、労働保険料の申告・納付に併せて、一括有期事業報告書も提出します。
定時決定と同じ時期に行う手続き② 賞与支払届
従業員に夏季の賞与を支払ったときは、賞与支払届を年金事務所(健康保険組合)に提出します。
7月から9月までの間に随時改定を行う場合
社会保険の被保険者の給与が、昇給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変動し、一定の要件に該当した場合は随時改定(月額変更)の手続きが必要になります。※7月から9月までの間に随時改定を行う場合は、定時決定よりこちらの手続きを優先させます。
手続き代行のご案内
当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。
サービス内容
事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。
社会保険手続き代行サービスの内容
- 手続きに必要な書類・情報等のご案内
- 手続き書類の作成
- 各行政機関への提出
- 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し
ご契約について
当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。
スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?
スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
2.顧問契約とは?
顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。
手続き料金
当事務所で定時決定(算定基礎)と関連手続きを行う場合の料金になります。
| 手続き名 | 基本料金 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 被保険者報酬月額 算定基礎届 | \11,000 | \550 × 被保険者数 |
| 年度更新 (概算・確定保険料申告) | \22,000 | \1,100 × 労働者数 |
| 年度更新 (一括有期事業報告) | \11,000 | \5,500 × 報告書枚数 |
| 被保険者賞与支払届 | \5,500 | \110 × 被保険者数 |
| 被保険者報酬月額変更届 | \5,500 | ― |
料金のお支払について
料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 料金形態 | 月額料金 | 業務別料金(手続きごと) |
| お支払い方法 | 口座振替 または 口座振込 | 口座振込 |
| 請求方法 | 書面・メール・その他サービス | |
| 締 日 | 月末 | 業務完了日 |
| 請求書必着日 | 翌月10日 | 業務完了日から1週間以内 |
| お支払い期限 | (口座振替)翌月22日 (口座振込)翌月末日 | 締日から4週間後 |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
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