資格確認書等を
再交付するときの手続き
【資格確認書交付申請】

手続き概要

健康保険被保険者証を紛失・き損したとき

健康保険被保険者証については、令和6年12月2日で健康保険被保険者証の新規発行が終了となりました。したがいまして、健康保険被保険者証を紛失またはき損したときは、以下のいずれかの対応を行っていただくことになります。

1.マイナ保険証に切り替える

【マイナンバーカードをお持ちの方】
マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、初回利用登録が必要となります。以下の3つの方法のいずれかの方法により初回登録を行ってください。

 ①医療機関・薬局の窓口等にある顔認証付きカードリーダーで登録する方法
 ②マイナポータルからの申請
 ③セブン銀行ATMからの申請

【マイナンバーカードをお持ちでない方】
まずは、お住いの市区町村から送られてきた「個人番号カード交付申請書」をお使いいただき、マイナンバーカードを作成してください。マイナンバーカードを作成後、上記の初回利用登録を行うことにより、マイナ保険証に切り替えることができます。

2.資格確認書の交付を行う

健康保険被保険者証を紛失またはき損し、資格確認書が必要なときは、資格確認書の交付申請を行う必要があります。交付申請手続きは、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に対し、「健康保険 資格確認書交付申請書」を提出することにより行います。

項 目内 容
提出書類健康保険 資格確認書交付申請書
【添付書類】
 特に必要ありません
提出先協会けんぽに加入している事業所
 事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部
健康保険組合に加入している事業所
 事業所が加入している健康保険組合
提出期限健康保険被保険者証を紛失した場合は、速やかに提出してください。
補足事項特にありません

資格確認書を紛失・き損したとき

資格確認書を紛失またはき損し、新たな資格確認書が必要なときは、資格確認書の再交付申請を行う必要があります。

資格確認書の再交付手続きは、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に対し、「健康保険 資格確認書交付申請書」を提出することにより行います。

項 目内 容
提出書類健康保険 資格確認書交付申請書
【添付書類】
 特に必要ありません
提出先協会けんぽに加入している事業所
 事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部
健康保険組合に加入している事業所
 事業所が加入している健康保険組合
提出期限資格確認書を紛失した場合は、速やかに提出してください。
補足事項特にありません

高齢受給者証を紛失・き損したとき

高齢受給者証を紛失またはき損し、新たな高齢受給者証が必要なときは、高齢受給者証の再交付申請を行う必要があります。

高齢受給者証の再交付手続きは、事業所を管轄する協会けんぽ(または健康保険組合)に対し、「健康保険 高齢受給者証再交付申請書」を提出することにより行います。

項 目内 容
提出書類健康保険 高齢受給者証再交付申請書
【添付書類】
 ※き損で再交付する場合は、き損した高齢受給者証
提出先協会けんぽに加入している事業所
 事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部
健康保険組合に加入している事業所
 事業所が加入している健康保険組合
提出期限高齢受給者証を紛失した場合は、速やかに提出してください。
補足事項特にありません

お問い合わせ

資格確認書・高齢受給者証に関するお問い合わせ先

資格確認書および高齢受給者証の交付申請に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

事業所が加入している保険者お問い合わせ先
協会けんぽ(全国健康保険協会)事業所が加入している協会けんぽ 都道府県支部
健康保険組合事業所が加入している健康保険組合

関連手続き

年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失したとき

年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失し、新たな基礎年金番号通知書が必要なときは、基礎年金番号通知書の再交付手続きを行う必要があります。

雇用保険被保険者証を紛失したとき

雇用保険被保険者証を紛失し、新たな雇用保険被保険者証が必要なときは、雇用保険被保険者証の再交付手続きを行う必要があります。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で各種再交付手続きを行う料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
資格確認書交付申請\2,750―
高齢受給者証再交付申請\2,750―
基礎年金番号通知書再交付申請\2,750―
雇用保険被保険者証再交付申請―\2,750
その他再交付申請別途お見積り

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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