雇用保険被保険者証を

再交付するときの手続き
【雇用保険被保険者証
再交付申請】

手続き概要

雇用保険被保険者証の再交付申請

雇用保険被保険者証を紛失し、新たな雇用保険被保険者証が必要なときは、雇用保険被保険者証の再交付申請を行う必要があります。

1.事業主が雇用する従業員の雇用保険被保険者証の再交付申請を行う場合

事業主による雇用保険被保険者証の再交付手続きは、事業所を管轄するハローワークに対し、「雇用保険 被保険者証再交付申請書」を提出することにより行います。

項 目内 容
提出書類雇用保険 被保険者証再交付申請書
【添付書類】
 特に必要ありません 
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限特にありません。
雇用保険被保険者証が必要になった場合は、速やかに提出してください。
補足事項特にありません
2.離職者が雇用保険被保険者証の再交付申請を行う場合

離職者本人による雇用保険被保険者証の再交付手続きは、お住いの最寄りのハローワークに対し、「雇用保険 被保険者証再交付申請書」を提出することにより行います。ただし、離職者本人が手続きを行う場合は、本人確認の書類が必要になりますので、ご注意ください。

項 目内 容
提出書類雇用保険 被保険者証再交付申請書
【添付書類】
 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート 等)
提出先最寄りのハローワーク
提出期限特にありません。
雇用保険被保険者証が必要になった場合は、速やかに提出してください。
補足事項特にありません

お問い合わせ

雇用保険被保険者証に関するお問い合わせ先

雇用保険被保険者証の再交付申請に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。

お問い合わせ内容お問い合わせ先
雇用保険被保険者証の再交付申請に関すること事業所を管轄するハローワーク
被保険者の住所を管轄するハローワーク

関連手続き

健康保険被保険者証・資格確認書・高齢受給者証を紛失したとき

健康保険被保険者証を紛失したときは、既に健康保険被保険者証の新規発行は行われていないため、マイナ保険証に切り替えていただくか、資格確認書を交付していただくことになります。また、高齢受給者証を紛失し、新たな高齢受給者証が必要なときは、高齢受給者証の再交付手続きを行う必要になります。

年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失したとき

年金手帳や基礎年金番号通知書を紛失し、新たな基礎年金番号通知書が必要なときは、基礎年金番号通知書の再交付手続きを行う必要があります。

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で各種再交付手続きを行う料金になります。

手続き名料 金
社会保険雇用保険
資格確認書交付申請\2,750―
高齢受給者証再交付申請\2,750―
基礎年金番号通知書再交付申請\2,750―
雇用保険被保険者証再交付申請―\2,750
その他再交付申請別途お見積り

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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