事業所を労働保険に
加入させる手続き
【労働保険の成立手続き】
(二元適用事業 建設業以外)
- 0.1. 手続き概要
- 0.1.1. 労働保険の成立手続きとは?
- 0.1.2. 労働保険の区分
- 0.1.3. 手続き方法(建設業以外の二元適用事業)
- 0.2. 適用事業の要件
- 0.2.1. 1.当然適用事業
- 0.2.2. 2.暫定任意適用事業(撤廃予定)
- 0.3. 労働保険の適用の仕組み
- 0.3.1. 一元適用事業
- 0.3.2. 二元適用事業
- 0.4. 提出書類と提出先
- 0.4.1. 労働保険の加入手続き(労災保険分)
- 0.4.2. 労働保険の加入手続き(雇用保険分)
- 0.4.3. 雇用保険の加入手続き
- 0.5. お問い合わせ
- 0.5.1. 労働保険の成立手続きに関するお問い合わせ先
- 0.6. 関連手続き
- 0.6.1. 労働保険の加入手続きと同時に行う手続き
- 0.6.2. 社会保険の適用事業所に該当する場合
- 0.7. 手続き代行のご案内
- 0.7.1. サービス内容
- 0.7.2. ご契約について
- 0.7.3. 手続き料金
- 0.7.4. 料金のお支払について
手続き概要
労働保険の成立手続きとは?
労働保険の成立手続きとは、事業所を労働保険に加入させる(適用させる)手続きのことで、労働者を一人でも雇用した場合は、法律上当然に労働保険の適用事業(暫定任意適用事業を除く)に該当するため、労働保険の成立手続きを行わなければいけません。
また、雇入れた従業員が雇用保険の加入要件を満たしている場合は、雇用保険の適用事業所設置手続きと資格取得手続きも併せて行う必要があります。
労働保険の区分
労働保険は、労災保険料と雇用保険料を一緒に申告・納付をする「一元適用事業(建設、農林・水産、港湾の運送以外の事業)」と、労災保険料と雇用保険料を別々に申告・納付をする「二元適用事業(建設、農林・水産、港湾の運送の事業)」に区分されます。
さらに、二元適用事業は有期事業を含む建設業とそれ以外の事業とで成立させる保険関係が異なるため、分けて考える必要があります。
したがって、労働保険の成立手続きを行う際は、自社の事業が「一元適用事業」と「二元適用事業」のどちらに該当するか、また二元適用事業の場合は建設業かそれ以外の事業かを確認したうえで、手続きを進める必要があります。
| 事業の種類 | 労働保険の区分 | |
|---|---|---|
| 一元適用事業 | 二元適用事業以外の事業 | 労災保険 雇用保険 |
| 二元適用事業 | 建設業 | 現場労災 |
| 事務所労災 | ||
| 雇用保険 | ||
| 農林・水産、港湾の運送の事業 等 | 労災保険 | |
| 雇用保険 |
手続き方法(建設業以外の二元適用事業)
労働保険の加入手続き
建設業以外の二元適用事業が、労働保険の適用事業に該当したときは、「労災保険に係わる労働保険」と「雇用保険に係わる労働保険」の加入手続きを別々に行います。
雇用保険の加入手続き
また、雇入れた従業員が雇用保険の加入要件を満たしている場合は「雇用保険 適用事業所設置」と「雇用保険 被保険者資格取得届」を作成し、添付書類と併せて事業所を管轄するハローワークに提出します。
一元適用事業および二元適用事業(建設業)の手続きについては、お手数ですがこちらをご覧ください。⇒ 労働保険の成立手続き(一元適用事業所)、労働保険の成立手続き(二元適用事業(建設業))
適用事業の要件
1.当然適用事業
当然適用事業とは、法律上当然に労災保険または雇用保険の保険関係が成立するとされている事業のことで、一人でも労働者を雇用している事業(暫定任意適用事業を除く)は、当然適用事業となります。
したがって、事業主や労働者の意思に関係なく、労働者を雇用している場合は、その事業を開始した日またはその事業が適用事業に該当するに至った日に法律上当然に保険関係が成立することになります。
当然適用事業の要件
雇用形態にかかわらず、労働者を1人以上雇用している事業
※補足事項
- 暫定任意適用事業「農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業」は除きます(撤廃予定)
- 法人はもちろん、個人事業であっても労働者を雇えば労働保険の適用事業となります。
- 会社に役員しかいない場合は当然適用事業には該当しませんので、手続きは必要ありません。
2.暫定任意適用事業(撤廃予定)
当然適用事業に対し、暫定任意適用事業とは「農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業」のことを言います。任意適用事業であるため、原則労働保険に加入する必要はありません。
ただし、労働保険の加入について、労働者の一定の同意等があった場合は、事業主は労働保険の加入申請をしなければいけません。
なお、暫定任意適用事業については、今後撤廃予定となっており、「農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業」も当然適用事業になる予定です。
暫定任意適用事業の要件
農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営の事業
雇用する労働者が以下の要件に該当した場合は、事業主は労働保険の加入申請をしなければいけません。
- 雇用保険の加入については労働者の2分の1以上の同意または加入希望
- 労災保険の加入については労働者の過半数の同意又は加入希望
労働保険の適用の仕組み
労働保険(労災保険と雇用保険)は、事業の種類により「一元適用事業」と「二元適用事業」に区分され、それぞれの区分に応じた方法により加入手続きや保険料の申告・納付を行います。
したがって、労働保険の成立手続きを行う前に、自社の事業が「一元適用事業」と「二元適用事業」のどちらに該当するかを確認する必要があります。
一元適用事業
労災保険と雇用保険を一つの保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を一緒に行うもので、次の二元適用事業以外の事業をいいます。
二元適用事業
事業の実態から労災保険料と雇用保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行う事業のことをいいます。以下の事業が二元適用事業に該当します。
二元適用事業
- 建設の事業
- 農林・水産の事業
- 港湾労働法が適用される港湾の運送事業
- 都道府県及び市区町村が行う事業
- 4.に準ずるものの事業
提出書類と提出先
建設業以外の二元適用事業が、労働保険の適用事業に該当した場合は、「労災保険に係る労働保険の加入手続き」と「雇用保険に係る労働保険加入手続き」を別々に行います。
なお、こちらのページは二元適用事業(建設業以外)の手続きについて記載しています。一元適用事業および二元適用事業(建設業)の手続きについては「労働保険の成立手続き(一元適用事業)」「労働保険の成立手続き(二元適用事業(建設業))」をご覧ください。
労働保険の加入手続き(労災保険分)
1.保険関係成立届(労災保険分)の提出
二元適用事業(建設業以外)が、労働保険の適用事業に該当したときは、まず労災保険分の「労働保険 保険関係成立届」を作成し、添付書類と併せて事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 保険関係成立届(労災保険分) 【添付書類】 ・事業所の所在地(住所)確認書類 (法人の場合) 登記簿謄本 (個人事業主の場合) 事業主の住民票 ※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書 上記のほか、「事業場の事業実態を確認できる書類」が必要な場合があります。 詳細については労働基準監督署にご確認ください。 |
| 提出先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | ・継続事業の一括(労働保険料の申告・納付を本社でまとめて行う)を行う場合は、 保険関係成立届のみ提出し、その後継続事業の一括手続きを行います。 |
2.概算保険料(労災保険分)申告
続いて、労災保険分の「労働保険 概算保険料申告書」を作成し、事業所を管轄する労働基準監督署・労働局または金融機関に提出します(提出先が労働基準監督署の場合、保険関係成立届と同時に提出することも可能)。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 概算保険料申告書(労災保険分) |
| 提出先 | 事業所を管轄する労働基準監督署 事業所を管轄する労働局 金融機関・郵便局 等のいずれか |
| 提出期限 | 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して50日以内 |
| 補足事項 | ・電子申請で手続きを行う場合は、保険関係成立届を先に提出し、 労働保険番号が振り出された後に、概算保険料申告書を提出します。 ・概算保険料申告書を労働基準監督署・労働局に提出する場合は、 別途概算保険料を金融機関で納付する必要があります。 |
3.概算保険料(労災保険分)の納付
労働保険 概算保険料申告書を労働基準監督署または労働局に提出した場合は、金融機関で概算保険料を納付します。これで労災保険分の労働保険の加入手続きは完了となります。
労働保険の加入手続き(雇用保険分)
1.保険関係成立届(雇用保険分)の提出
雇用保険に係る労働保険の加入手続きも、労災保険分と同じように、雇用保険分の「労働保険 保険関係成立届」を作成し、添付書類と併せて事業所を管轄するハローワークに提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 保険関係成立届(雇用保険分) 【添付書類】 ・事業所の所在地(住所)確認書類 (法人の場合) 登記簿謄本 (個人事業主の場合) 事業主の住民票 ※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書 上記のほか、「事業場の事業実態を確認できる書類」が必要な場合があります。 詳細については労働基準監督署にご確認ください。 |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | ・雇用保険 適用事業所設置届を同時に提出することも可能です。 ・継続事業の一括(労働保険料の申告・納付を本社でまとめて行う)を行う場合は、 保険関係成立届のみ提出し、その後継続事業の一括手続きを行います。 |
2.概算保険料(雇用保険分)申告
続いて、雇用保険分の「労働保険 概算保険料申告書」を作成し、事業所を管轄する労働局または金融機関に提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 労働保険 概算保険料申告書(労災保険分) |
| 提出先 | 事業所を管轄する労働局 金融機関・郵便局 等のいずれか |
| 提出期限 | 保険関係が成立した日(労働者を雇用した日)の翌日から起算して50日以内 |
| 補足事項 | ・電子申請で手続きを行う場合は、保険関係成立届を先に提出し、 労働保険番号が振り出された後に、概算保険料申告書を提出します。 ・概算保険料申告書を労働局に提出する場合は、 別途概算保険料を金融機関で納付する必要があります。 |
3.概算保険料(雇用保険分)の納付
労働保険 概算保険料申告書を労働局に提出した場合は、金融機関で概算保険料を納付します。これで雇用保険分の労働保険の加入手続きは完了となります。
雇用保険の加入手続き
雇入れた従業員が雇用保険の加入要件を満たしている場合
雇用保険分の保険関係成立手続き後(または同時に)、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 適用事業所設置届」を提出します。この時に「雇用保険 被保険者資格取得届」を併せて提出します。
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| 提出書類 | 雇用保険 適用事業所設置届 【添付書類】 ①労働保険 保険関係成立届(雇用保険分)※同時に提出する場合 ②事業所の所在地(住所)が確認できる書類 (法人の場合) 登記簿謄本 (個人事業主の場合) 事業主の住民票 ※事業を行っている場所が、謄本(住民票)と異なる場合は、 事業所の賃貸借契約書または公共料金請求書 ③事業場の事業実態が確認できる書類 ・事業許可証、営業許可証、開業届、各種契約書、公共料金の領収書等のうち、いずれか ④労働者の雇用実態が確認できる書類 ・労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、雇用契約書のうち準備できるもの |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 【添付書類】 ⑤雇入れ日の確認できる書類 ・雇用契約書、労働者名簿、出勤簿、賃金台帳 等 | |
| 提出先 | 事業所を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 適用事業所設置の日(雇用保険の対象者となる従業員を初めて雇い入れた日)の 翌日から起算して10日以内 |
| 補足事項 | ・保険関係成立届(雇用保険分)と同時に提出することも可能です。 その場合は、労働保険番号の欄は空欄で提出します。 |
お問い合わせ
労働保険の成立手続きに関するお問い合わせ先
労働保険の成立手続きに関するご質問・ご相談は、以下の行政機関等へお問い合わせください。
| お問い合わせ内容 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 労働保険 保険関係成立届(労災保険分)に関すること 労働保険 概算保険料申告(労災保険分)に関すること | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
| 労働保険 保険関係成立届(雇用保険分)に関すること 労働保険 概算保険料申告(雇用保険分)に関すること 雇用保険 適用事業所設置届に関すること | 事業所を管轄するハローワーク |
関連手続き
労働保険の加入手続きと同時に行う手続き
「雇用保険 適用事業所設置届」と併せて、雇用保険の資格取得手続きも行います。
社会保険の適用事業所に該当する場合
新たに設立した事業所が社会保険の強制適用事業所に該当する場合は、社会保険の新規適用手続が必要になります。
手続き代行のご案内
当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。
サービス内容
事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。
社会保険手続き代行サービスの内容
- 手続きに必要な書類・情報等のご案内
- 手続き書類の作成
- 各行政機関への提出
- 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し
ご契約について
当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。
スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?
スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。
2.顧問契約とは?
顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。
手続き料金
当事務所で労働保険成立手続きと関連手続きを場合の料金になります。
| 手続き名 | 基本料金 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 労働保険 保険関係成立届 | \5,500 | |
| 労働保険 概算保険料申告 | \11,000 | \1,100 × 労働者数 |
| 雇用保険 適用事業所設置届 | \11,000 | \2,750 × 雇用保険被保険者数 |
| 社会保険 新規適用届 | \11,000 | \2,750 × 社会保険被保険者数 |
料金のお支払について
料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。
| 顧問契約 | スポット契約 | |
|---|---|---|
| 料金形態 | 月額料金 | 業務別料金(手続きごと) |
| お支払い方法 | 口座振替 または 口座振込 | 口座振込 |
| 請求方法 | 書面・メール・その他サービス | |
| 締 日 | 月末 | 業務完了日 |
| 請求書必着日 | 翌月10日 | 業務完了日から1週間以内 |
| お支払い期限 | (口座振替)翌月22日 (口座振込)翌月末日 | 締日から4週間後 |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
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