従業員が家族の介護のため

休業したときの手続き
【介護休業給付金支給申請】

給付概要

介護休業給付金とは?

雇用保険の雇用継続給付制度の一つで、雇用保険の被保険者である従業員が、家族を介護するため介護休業を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

この介護休業給付金の支給を受けるには、事業所を管轄するハローワークで「休業開始時賃金月額証明」と「介護休業給付金支給申請」の手続きを行う必要があります。

休業開始時賃金月額証明とは?

申請を行う被保険者の介護休業給付金の受給資格確認と休業開始時の賃金登録を併せて行う手続きになります。

受給資格確認とは、介護休業給付金の申請を行う被保険者が介護休業給付金の受給要件を満たしているか、ハローワークが確認する作業のことをいい、この受給資格確認を受けることで、被保険者は介護休業給付の受給権を得ることができます。

休業開始時の賃金登録とは、介護休業給付金の申請を行う被保険者の介護休業前の賃金をハローワークに登録することをいい、この登録された賃金をもとに介護休業給付金の支給金額が計算されます。

なお、介護休業開始時の賃金月額証明は介護休業給付金の初回支給申請と同時、もしくは申請前に行わなければいけません。

初回支給申請について

事前に休業開始時賃金月額証明を行っている場合

「介護休業給付金支給申請書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。

休業開始時賃金月額証明と初回支給申請を同時に行う場合

「介護休業給付金支給申請書」と「休業開始時賃金月額証明書」を作成し、添付書類と併せて、事業所を管轄するハローワークに提出します。

支給要件

介護休業給付は、雇用保険の被保険者が以下の要件をすべて満たしたときに支給されます。

介護休業給付金の支給要件
  1. 支給対象となる家族を介護するために、介護休業を取得した被保険者(一般被保険者または高年齢被保険者)であること
  2. 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(または賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月)が12か月あること

支給対象となる家族

介護休業給付を受給するには、介護している家族が、以下の要件を満たしている必要があります。

支給対象となる家族の要件
介護している家族の状態

負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にあること

支給対象となる家族の範囲
  • 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
  • 父母(養父母を含む)
  • 子(養子を含む)
  • 配偶者の父母(養父母を含む)
  • 祖父母、兄弟姉妹、孫

支給期間

介護休業給付の支給対象となる介護休業は対象家族に1人につき通算93日間までです。なお、介護休業を分割で取得する場合は介護休業の回数は3回までとなります。

支給期間対象家族1人につき通算93日間まで

介護休業は93日を限度に、分割(3回まで)で取得が可能です。

支給額

介護休業給付金の支給額

介護休業給付金の額は、支給対象月ごとに、以下の計算式によって算出され、申請者に支給されます。

介護休業給付金支給額
 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%

※休業開始時賃金日額…介護休業開始前6か月間の賃金を180日で割った額

介護休業給付金の総支給額

【例】1か月の給与が30万円で、93日間介護休業した場合

1.休業開始時賃金日額
(1か月の賃金)30万円 × 6か月 ÷ 180日 = 10,000円

2.介護休業給付金の総支給額
(休業開始時賃金日額)10,000円 × (支給日数)93日 × 67% = 623,100円

介護休業給付金の支給限度額

介護休業給付金は、支給限度額を設定しており、支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上であるときは、介護休業給付金は支給されません。なお、この支給限度額は、毎年8月1日に変更となります。

支給限度額
(令和8年8月1日以後)
366,222円

介護休業期間中に賃金が支払われた場合

介護休業期間中に賃金が支払われた場合、以下の計算式によって支給額が計算されます。

休業中に支払われた賃金支給額
休業開始時賃金日額×日数の13%以下休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
休業開始時賃金日額×日数の13%超80%未満休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 80% - 賃金支給額
休業開始時賃金日額×日数の80%以上支給されません

提出書類と提出先

介護休業給付金の支給申請は、事業所を管轄するハローワークに下記の支給申請書を提出することにより行います。

事前に休業開始時等賃金月額証明のみを行う場合

項 目内 容
提出書類(休業開始時等賃金月額証明のみを行う場合)
雇用保険 被保険者休業開始時等賃金月額証明書
【添付書類】
 ・賃金台帳、出勤簿(賃金月額証明書に関わる期間分)
 ・通帳(見開きページ)のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限初回の支給申請を行う日まで
補足事項特にありません

介護休業給付金の支給を行う場合

項 目内 容
提出書類(休業開始時等賃金月額証明と初回支給申請を同時に行う場合)
介護休業給付金支給申請書
雇用保険 被保険者休業開始時賃金月額証明書

【添付書類】
 ・賃金台帳、出勤簿(賃金月額証明書に関わる期間および支給申請期間分)
 ・通帳(見開きページ)のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合
 ・介護休業申出書
 ・介護対象家族の方の氏名、被保険者本人との続柄(※)、性別、生年月日等が確認できる書類
 (住民票記載事項証明書 等)
(休業開始時等賃金月額証明を事前に行っている場合)
介護休業給付金支給申請書
【添付書類】
 ・賃金台帳、出勤簿(支給申請期間分)
 ・通帳(見開きページ)のコピー ※申請書に金融機関の確認印がない場合
 ・介護休業申出書
 ・介護対象家族の方の氏名、被保険者本人との続柄(※)、性別、生年月日等が確認できる書類
 (住民票記載事項証明書 等)
提出先事業所を管轄するハローワーク
提出期限各介護休業終了日(介護休業期間が3か月以上にわたるときは介護休業開始日から3か月を経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで
補足事項特にありません

お問い合わせ

介護休業給付金に関するお問い合わせ先

介護休業給付金の支給申請に関するご質問・ご相談は、以下の行政機関へお問い合わせください。

お問い合わせ内容お問い合わせ先
介護休業給付金の支給申請に関すること
休業開始時賃金月額証明に関すること
事業所を管轄するハローワーク

手続き代行のご案内

当事務所では、社会保険手続きの代行サービスを行っております。もし社会保険手続きのことでお困りでしたら、当事務所の手続き代行サービスをご利用ください。

サービス内容

事業主様に代わり、社会保険の書類作成を行い、各行政機関(年金事務所・ハローワーク・労働基準監督等)へ提出いたします。

社会保険手続き代行サービスの内容
  1. 手続きに必要な書類・情報等のご案内
  2. 手続き書類の作成
  3. 各行政機関への提出
  4. 事業主様控えおよび被保険者控えのお渡し

ご契約について

当事務所の契約には、手続きごとにご依頼を受ける「スポット契約」と、社会保険手続きの業務自体をアウトソーシングする「顧問契約(アウトソーシング顧問)」がございます。必要に応じて、ご契約をお選びください。

スポット契約と顧問契約のご説明
1.スポット契約とは?

スポット契約とは、案件(業務)ごとに事業主様とご契約をする契約形態のことで、コストを抑えつつ柔軟に専門サービスを利用したい場合に選ばれる契約です。事業主様が必要なときに、必要なサービスをご利用することができます。

2.顧問契約とは?

顧問契約とは、業務委託契約の一種で、事業主様が顧問料を支払うことにより、専門家から助言・指導や専門的なサービスを受けられる契約のことをいいます。

手続き料金

当事務所で介護休業給付金支給申請手続きを行った場合の料金になります。

手続き名料 金
休業開始時
賃金月額証明
\11,000
介護休業給付金
支給申請
(初回)
\11,000
(2回目以降)
\5,500

料金のお支払について

料金のお支払いについては、以下のとおりとなります。

顧問契約スポット契約
料金形態月額料金業務別料金(手続きごと)
お支払い方法口座振替 または 口座振込口座振込
請求方法書面・メール・その他サービス
締 日月末業務完了日
請求書必着日翌月10日業務完了日から1週間以内
お支払い期限(口座振替)翌月22日
(口座振込)翌月末日
締日から4週間後

お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]

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