育休終了後、給与の変動があったときの手続き
【育児休業等終了時
報酬月額変更届】
手続き概要
育児休業等終了時報酬月額変更とは?
3歳未満の子を養育している被保険者が育児休業から仕事に復帰し、短時間勤務や所定外労働の免除などで休業前に比べて給与が低下した場合、一定の要件を満たすと、現在の給与に見合った標準報酬月額※へ改定することができます。この手続きのことを育児休業等終了時報酬月額変更といいます。
※標準報酬月額とは、社会保険料や給付を算出する際に利用する額のことで、従業員の給与をもとに決定します。
手続き方法
育児休業等終了時報酬月額変更の要件に該当したときは、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を作成し、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に提出します。
なお、育児休業等終了時報酬月額変更は賃金の変動後の3か月の給与をもとに行いますので、手続きはそれ以降に行うことになります。
改定要件
以下の改定要件をすべて満たしたときは、育児休業等終了時報酬月額変更の手続きを行います。
標準報酬 改定要件 |
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① これまでの標準報酬月額と賃金変動後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること。 ※賃金変動後3か月間に支給された給与(残業代等を含む)の平均額に基づく標準報酬月額 |
② 育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が 17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。 |
改定時期
育児休業後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目から標準報酬月額が改定されます。
改定の適用期間
【6月までに育児休業等終了時報酬月額変更した場合】
標準報酬月額は、随時改定等がない限り、その年の8月まで適用されます。
【7月以降に育児休業等終了時報酬月額変更した場合】
標準報酬月額は、随時改定等がない限り、翌年の8月まで適用されます。
提出書類と提出先
育児休業等休業終了時報酬月額変更は、事業所を管轄する年金事務所(健康保険組合)に「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することにより行います。
提出先 | 提出書類 |
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年金事務所 (健康保険組合) | 健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届 【添付書類】 原則、必要ありません。 |
【提出期限】育児休業等終了時報酬月額変更に該当した場合は、速やかに提出してください。
関連手続き
従業員が育児休業を取得する場合
社会保険の被保険者が育児休業の取得を申出た場合は、育児休業期間中の社会保険料が免除になります。 ⇒ 育児休業取得者申出
1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合
雇用保険の被保険者である従業員が1歳未満の子を養育するために育児休業をした場合、一定の要件を満たせば、育児休業給付を受給することができます。 ⇒ 育児休業給付金支給申請
育児休業終了後、給与に変動があった場合
3歳未満の子を養育する被保険者が、短時間勤務等による給与の減少により、養育期間中の標準報酬月額が低下した場合は、従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして、将来の年金額が減額しないようにすることができます。 ⇒ 養育期間標準報酬月額特例申出
従業員が産休・出産した場合
お手数ですが、産休・出産手続きの項目をご覧ください。
手続き料金
当事務所で育児休業関連の手続きを行う場合の料金になります。
従業員が育児休業をしたときの手続き料金
手続き名 | 料 金 | |
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育児休業等終了時 報酬月額変更届 | \5,500 | |
育児休業等取得者申出(新規・延長)/終了届 | 各\2,750 | |
休業開始時 賃金月額証明 | \11,000 | |
育児休業給付金 支給申請 | (初回)\11,000 | (2回目以降)\5,500 |
養育期間標準報酬月額 特例申出/終了届 | 各\2,750 |
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